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令和三年五月十九日提出
質問第一三六号

まん延防止等重点措置として飲食店に対する酒類の提供等の停止を要請することに関する質問主意書

提出者  今井雅人




まん延防止等重点措置として飲食店に対する酒類の提供等の停止を要請することに関する質問主意書


 政府は、今般の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第三十一条の六第一項に基づくまん延防止等重点措置として、飲食店等に対し酒類の提供等の停止を要請すること(以下「酒類提供停止要請」という。)を認めている。この点につき、以下質問する。

一 まん延防止等重点措置については、令和三年二月一日の衆議院内閣委員会において、西村国務大臣は「営業時間の変更を超えた休業要請(中略)は含めないこととしております。」と答弁している。他方で、酒類提供停止要請は令和三年厚生労働省告示第百八十二号等の告示により、酒類提供停止要請がまん延防止等重点措置に追加された。しかしながら、酒類の提供が欠かせない居酒屋等の飲食店においては、酒類提供停止要請は実質的な休業要請であり、営業時間の変更の要請とはいえないと考えられる。したがって、まん延防止等重点措置として酒類提供停止要請を行うためには法改正が必要であり、告示により酒類提供停止要請を行うことはできないのではないか。政府の見解を示されたい。
二 現行の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の協力要請推進枠を活用した協力金の対象は、休業要請又は営業時間短縮要請への協力に応じた事業者に限定されている。しかしながら、酒類提供停止要請は営業時間短縮要請とは別の要請であり、事業者は経済的影響を大きく受けるものである。特に、酒類の提供が欠かせない居酒屋等の飲食店にとって、酒類提供停止要請は実質的には休業要請に相当するものである。したがって、飲食店が酒類提供停止要請に応じた場合は、営業時間短縮要請に対する協力金とは別に、酒類提供停止により受ける影響に対する支援を行うべきではないか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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