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令和三年六月八日提出
質問第一六八号

両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書

提出者  海江田万里




両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書


 欧州連合の欧州議会本会議は昨年七月、我が国での親による子どもの連れ去りにより生じる子どもの健康や幸福への影響について懸念を表明し、我が国に対して、いわゆるハーグ条約を履行し、「共同親権」を認めるよう国内法の改正を促す決議を賛成多数で採択してから、まもなく一年が経とうとしているが、我が国でも、法制審議会が上川法務大臣の諮問を受けてこうした問題について議論を始めたと聞く。これらを受けて以下、質問する。

一 令和三年三月三十日に開かれた法制審議会家族法制部会で、離婚後の養育費の不払い問題や、親権のあり方に関する制度の見直しについて上川法務大臣の諮問を受けて、議論が始まったと承知している。両親が離婚後も子に対する「共同親権」を認めることに関して、欧州議会本会議では、我が国に対してハーグ条約を履行し、「共同親権」を認めるよう国内法の改正を促す決議が採択されたのは昨年七月のことであり、間もなく一年が経とうとしている。こうしたことに鑑み、我が国で「共同親権」についての考えをまとめることは喫緊の課題だと考えるが、法制審の答申はいつ頃になる予定か。また、議論の内容についても可能な限り情報を公開していただきたいと考えるが、政府の見解を問う。
二 法務省は、私が令和二年十一月二十五日に提出した「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する決議が採択され、『子どもへの重大な虐待』と強調されたことに対する質問主意書」に対する十二月四日付答弁書で、「法務省では、父母の離婚後の子の養育に関し、養育費及び面会交流に関する合意書のひな形及び記入例を掲載するなどしたパンフレットを作成し・・・」としているが、パンフレットの存在を知る当事者はほとんどいないのが実情である。パンフレットの効果について、その認知度や、読んだことのある当事者の割合などについて検証したことがあるか。
三 離婚した両親の子どもで、別居親と面会したいと思っているにもかかわらず、同居親の妨害などにより、面会できないでいる子どもが何人いると政府は考えているのか。調査などが行われていないとするなら、その理由も明らかにされたい。
四 令和元年十一月二十七日の衆議院法務委員会で、当時の手嶋最高裁判所長官代理は、「これらの審判及び調停で面会交流の回数を具体的に定めたものの内訳につきまして、平成三十年で申しますと、一回以上の定めのものが約六一・五%、そのほかに、月二回以上の定めのものが約一二・九%、週一回以上の定めのものが約二・三%となっております」と答弁しているが、この回数は世界の主要国の両親が離婚した子どもの面会回数と比較して、極端に少ないと考えられるが、その理由は何処にあると政府は考えるか。
五 昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会のオンライン化、リモート化は急速に進んでいるが、法務省はホームページの中で面会交流において、親子が直接会うことに対する代替的な交流の方法の一つとして、ビデオ電話を挙げているが、今後も、オンラインによる面会交流によって、面会交流の回数が増える可能性があると思われるが、裁判所に対してオンラインによる面会交流促進を求める考えはないか。

 右質問する。

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