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令和三年六月九日提出
質問第一八一号

尖閣諸島をめぐる問題に関する質問主意書

提出者  屋良朝博




尖閣諸島をめぐる問題に関する質問主意書


 尖閣諸島をめぐる問題は目下、日中友好関係の阻害要因となっており、その問題を改善することは我が国の安全保障を考えるうえで極めて重要であると指摘されている。同諸島周辺海域の情勢とその管理について質問する。

一 尖閣諸島の領土編入(一八九五年一月十四日)について、日本政府は、「国際法上、正当に領有権を取得するためのやり方に合致しています」(外務省発行『尖閣諸島』六頁)と説明している。
 国際法上、無主地に対する領域権原の原始取得は「先占」によることとされ、「先占」による権原が成立するためには、実効的な支配に加え、国家による領有の意思の明示が必要であると承知している。この点に関し、日本政府は、一八九五年一月十四日、尖閣諸島に標杭を建設する旨の閣議決定を行っているが、当該閣議決定によって、日本の領有意思が明らかになったとの理解でよろしいか。
二 日中両国は、「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」(以下「協定」という。)に基づき、相互入会の措置をとるとともに、かかる措置をとらない水域においては、日中漁業共同委員会の協議を通じ、保存措置などを講じることとしている。
 1 協定第六条(b)で規定する水域については、日本国外務大臣と駐日中国大使との書簡により、日中双方が、それぞれ相手国の国民に対して自国の漁業関連法を適用しないこととしているが、これまでに、中国公船(中国海警局に所属する船舶を含む。以下同じ。)が当該書簡に反して、当該水域において日本漁船に対し、臨検や拿捕などの取締りを行った事案は存在するか。
 2 二〇一八年から二〇二〇年までの三箇年における中国公船が尖閣諸島周辺の領海に侵入した事案について、それぞれの「領海に侵入した日時」「領海侵入時間」「領海に侵入した公船の隻数」を明らかにされたい。
 3 協定上、日中漁業共同委員会は毎年開催され、協議の上、保存措置などを決定等することとされているが、これまでに開催された同委員会において決定等が行われた保存措置などについて、その概要を会合の回次ごとに示されたい。
 4 二〇一八年から二〇二〇年までの三箇年における尖閣諸島周辺海域(上記海域の範囲は任意とする。ただし、答弁書においては、答弁の前提として画した水域の範囲を明示されたい。)での年間総漁獲量について政府の把握するところを明らかにされたい。
 5 二〇一八年から二〇二〇年までの三箇年における日本漁船が尖閣諸島周辺の領海に入域(操業を含む。以下同じ。)した事例について、それぞれの「領海に入域した日時」「領海内に滞在(操業を含む。)していた時間」「領海に入域した漁船の隻数」を明らかにされたい。
三 日中関係は、二〇一八年に首脳の相互訪問が実現したことを契機として改善基調に入った。しかし、中国公船による尖閣諸島への接近(接続水域入域・領海侵入)は、その後もやむことなく継続して行われており、事態は常態化の様相を呈している。
 1 中国公船による尖閣諸島周辺の領海への侵入の状況については、日数、隻数ともに二〇一四年に減少に転じ、その後は、日数は年間三十日前後、隻数は年間約八十隻から約百二十隻までの間で推移している。二〇一四年に日数及び隻数が減少に転じたこととその後の状況について政府はどのように認識しているのか。所見を示されたい。
 2 中国公船による尖閣諸島周辺の接続水域への入域の状況については、二〇一九年以降、日数、隻数ともに過去最多のペースで推移しているが、政府はこうした状況をどのように認識しているか。所見を示されたい。
  また、中国公船による尖閣諸島周辺の接続水域への入域については、国際法上、どのような問題が懸念されるか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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