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令和四年三月四日提出質問第二六号
「ねんきん定期便」の談合によって損害を受けた年金保険料に関する質問主意書
提出者 長妻 昭
「ねんきん定期便」の談合によって損害を受けた年金保険料に関する質問主意書
日本年金機構の「ねんきん定期便」の印刷・発送業務等における談合事件で、公正取引委員会は二〇二二年三月三日に二十六社の独占禁止法違反を認定した。そこで質問する。
今回の談合事件に関わる各社の売り上げ(課徴金算定根拠となったもの)は計約百八十三億円であるが、日本年金機構からの、この支払財源はすべて国民の年金保険料によるものか。政府の把握するところを答えられたい。そうだとすれば、いくらの年金保険料が払い過ぎとなったのか、概算金額をお示し願いたい。
二十四社に計十七億円を超える課徴金納付命令が出されたとのことだが、このお金は年金保険料収入に充当するのか。
独禁法違反を認定した二十六社から日本年金機構が払い過ぎた代金を取り戻し、年金保険料収入に充当する、との確約をいただきたいが如何か。
それを実行する場合、いつまでにどのような手段でなされるのか。
公正取引委員会は「日本年金機構は、平成二十八年一月末頃、特定データプリントサービスの入札において、いわゆる入札談合が行われている旨の情報について通報を受け、内部調査を行ったにもかかわらず、その結果を含む本件談合情報を公正取引委員会に通報しなかった」と指摘している。これは事実か。政府として把握するところを答えられたい。
これに関して、政府として、日本年金機構に落ち度は全くなかったとの認識か。
一連の談合について日本年金機構の職員への処分はなされるのか、政府としての見解を示されたい。
右質問する。