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令和四年十月十四日提出
質問第一一号

財政民主主義下における予備費の在り方に関する質問主意書

提出者  原口一博




財政民主主義下における予備費の在り方に関する質問主意書


 日本国憲法第八十三条は、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」と財政民主主義の原則を明示しており、また、第八十五条は「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」と定め、同主義を支出面から具体化したものであるとされている。
 一方で、第八十七条第一項は、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」と定めており、この場合に限定して内閣の責任で予備費を使用することを認めている。これは、財政民主主義の観点から、予備費の使用は災害などの真に緊急性を要するものなどに限定されるべきであり、必要な施策は、できる限り補正予算を編成し、国会による事前の議決を経て支出することが望ましい趣旨であると理解している。
 このような趣旨を受けて、一般会計の一般予備費の予算額は、毎年度およそ数千億円で推移しており、平成三十年七月豪雨や平成三十年北海道胆振東部地震等の災害があった平成三十年度を除き、補正予算で増額した年度はないものと承知している。
 しかるに政府は、令和四年四月に、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」のため、令和四年度一般会計一般予備費予算額五千億円のうち、約四千億円の使用を閣議決定し、翌五月の補正予算において、今後の備えとして、一般予備費の四千億円の増額を行っている。
 この一連の経緯について、以下、質問する。

一 政府において決定した経済対策を実行するために、年度当初である四月に一般予備費予算額の約八割の使用を閣議決定し、翌五月に補正予算において使用した予備費相当分を増額し、さらには新型コロナウイルス感染症対策予備費を、その使途を原油価格・物価高騰対策にも拡大した上で増額したことは、財政民主主義をないがしろにするものと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 予備費の使用が国会の事前議決制度の例外である以上、政府は、予備費の使用については、その閣議決定の際に、より具体的な情報を広く国会や国民に公開すべきものと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 閣議決定により、国会開会中は予備費の使用は行わないのが原則とされているが、それでも国会開会中に予備費の使用を閣議決定する場合には、補正予算の編成では間に合わない合理的な理由を明示する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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