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令和四年十二月二日提出
質問第四三号

国際的な人権侵害への対処に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




国際的な人権侵害への対処に関する質問主意書


 岸田文雄総理大臣は、令和三年十月八日の衆議院本会議において「私の内閣の三つ目の重要政策は、国民を守り抜く外交、安全保障です。私は、外交、安全保障の要諦は信頼だと確信をしています。先人たちの努力により世界から得た信頼を基礎に、三つの強い覚悟を持って、毅然とした外交を進めてまいります。第一に、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を守り抜く覚悟です。米国をはじめ、豪州、インド、ASEAN、欧州などの同盟国、同志国と連携し、日米豪印も活用しながら、自由で開かれたインド太平洋を力強く推進いたします。深刻化する国際社会の人権問題にも、省庁横断的に取り組みます。」と決意を表明した。
 人権尊重は、一国の国内問題に留まらず、人類普遍の価値として全ての人に享受されるべきものである。したがって、国際社会において人権問題が発生し、改善が見通せない場合においては、岸田総理大臣が決意表明したとおり、国際社会が連携して解決を図るべきである。このことの実効性を確保するため、主要先進国においては、国際的な人権侵害に対処するための法律を制定しているが、G7メンバー国においては日本だけがこうした法律を整備できていない。したがって、深刻な国際的人権侵害に対して、我が国はG7諸国と協調して対処することができない状況となっている。
 そこで、今年の通常国会に議員提出「特定人権侵害行為への対処に関する法律案」を衆議院に提出した。一方で、政府においては、国際的な人権侵害に対処するための法律を制定するための動きがみられないことから、以下、質問する。

一 深刻な人権侵害が発生し、その人権侵害の改善の見通しが立たない場合には、当該人権侵害を行っている個人と組織に対して、外国為替及び外国貿易法による対応措置を講じることができるようにすることを提案するが、政府の見解は如何に。
二 深刻な人権侵害が発生し、その人権侵害の改善の見通しが立たない場合には、当該人権侵害を行っている個人に対して、出入国管理及び難民認定法によって日本国への上陸を拒否することができるようにすることを提案するが、政府の見解は如何に。
三 国際社会の中で各国と協調して、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を守るために国際的な人権侵害に対処するための法律を制定すべきと考えるが、政府の見解は如何に。

 右質問する。

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