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令和四年十二月五日提出
質問第四七号

小規模零細事業者の悪質業者からの保護に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




小規模零細事業者の悪質業者からの保護に関する質問主意書


 政府は中小企業基本法、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律などにより、小規模零細事業者の保護育成を図っている。小規模零細事業者の保護育成にあたっては、資金やノウハウでの支援が必要であるが、加えて小規模零細事業者を喰い物にする悪徳業者からの法的な保護も必要である。
 一般的に、法人や団体は、構成員および被用者などが衆知を結集して組織的・集団的な意思決定をすることにより、個人の場合とは異なり脆弱性につけ込まれる余地は小さいと考えられる。しかし、小規模零細事業者の場合には事業者といっても個人と同じ程度の規模であれば個人と同様の脆弱性があるといえ、保護の必要性があると考えられる。
 また、事業者の場合には、一般に反復継続して取引することにより経験を蓄積することから情報力・交渉力が増すものと考えられる。しかし、事業規模が小さければ経験の蓄積は個人と同じ程度となりえることから、消費者と比べて格段の知識経験を有するとはいえず、小規模零細事業者の保護の必要性があると考えられる。
 現状では、消費者契約法においては、たとえ小規模であっても事業者であれば消費者ではないとして消費者契約法での保護は与えられない。また、いわゆる特定商取引法においては、たとえ小規模であっても事業者として「営業のため若しくは営業として」業務を行っている場合には、訪問販売や電話勧誘販売での押し付け商法の被害にあっても特定商取引法による保護は与えられない。

一 小規模零細事業者が悪徳業者による被害を受けている実態について、政府はどのように把握しているか。
二 小規模零細事業者については悪徳業者から法的な保護が必要と考えるが、政府の見解は如何に。

 右質問する。

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