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令和五年四月二十四日提出
質問第五五号

いわゆる一つの中国と台湾有事に関する質問主意書

提出者  原口一博




いわゆる一つの中国と台湾有事に関する質問主意書


 昭和四十七年の日中共同声明では、台湾の位置付けについて、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」とされている。
 また、国会ではこれまで、「中華人民共和国政府と台湾との間の対立の問題は、基本的には、中国の国内問題である」(昭和四十七年十一月八日衆議院予算委員会・大平外務大臣)、「我が国は日中共同声明において、中華人民共和国政府を中国の唯一の合法政府として承認をし、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるとの中華人民共和国政府の立場を十分理解し尊重する旨を表明いたしております。このような基本的立場は不変であり、いわゆる二つの中国あるいは台湾独立を支持する考えはございません」(平成九年十二月二日衆議院本会議・橋本総理大臣)、「台湾独立も支持しないという原則に基づいている」(平成十七年三月二十五日衆議院安全保障委員会・町村外務大臣)との答弁もある。これらを踏まえ、以下質問する。

一 中華人民共和国政府が自らの立場について表明し、これに対し日本政府が「十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と述べた日中共同声明は、台湾が中国の領土の不可分の一部であるという、いわゆる「一つの中国」を日本政府が認めたものであるとの認識は正しいか。正しくないのであれば、日本政府が「一つの中国」を認めない理由は何か。
二 中華人民共和国が台湾に対し武力の行使を行った場合、政府は、それが内戦、国際紛争のいずれに該当すると認識しているか。
三 台湾と中華人民共和国の間の武力紛争に米国が参戦する場合、その行動の国際法上の根拠は何か。集団的自衛権か、個別的自衛権か。
 なお、米国の台湾関係法は国際法上の合法性の根拠にならないと考えるが、この点についても答弁されたい。
四 一般に、日本有事という場合、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態などの事態がこれに該当すると考えられる。事態の認定は様々な状況を踏まえて個別具体的になされるものと思われるが、岸田政権は、台湾有事が日本有事となる可能性があると認識しているか。

 右質問する。

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