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令和五年六月十二日提出
質問第九二号

焼却場建設に係る政府の地方自治体への補助金交付に関する質問主意書

提出者  大河原まさこ




焼却場建設に係る政府の地方自治体への補助金交付に関する質問主意書


 本件は、一般廃棄物処理施設、いわゆるごみ焼却場建設にあたり、自治体の独自事業として進められる建設事業とこれに対する補助金交付のあり方について聞く。
 全国の多くの自治体の焼却場の建設には、環境省の補助金(循環型社会形成推進交付金)が焼却炉建設資金の三分の一から二分の一交付される。一般に焼却炉はダイオキシン等の有害ガスの排出や排水など配慮すべき施設であるため、自治体はその建設にあたり、近隣住民の理解と同意が欠かせない。そこで伺う。

一 一般廃棄物処理施設の建設は、基礎自治体である市町村が、廃棄物処理法第六条に基づき、一般廃棄物処理計画を立て、同第六条の二に基づき、その計画事業を進めることになっているが、それで相違ないか。
二 国は、市町村から申請のあった補助金(循環型社会形成推進交付金)について、国の技術的指針に加え、隣接自治会の同意、都市計画の決定、環境アセスメントが必要であることに相違ないか。
三 当該市町村が、住民や自治会と交わした覚書や協定書、同意書の内容は、補助金の交付にあたって遵守すべきであると考えるが相違ないか。
四 当該市町村が、そうした約束事を遵守しない場合、民法第一条第二項の信義則や地方自治法第二条第十六項に違反することになるか。
五 国が基礎自治体に補助金を交付できるとする根拠法と、それに基づき交付を受ける自治体の義務は何か。
六 補助金適正化法第六条には、「各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。」とある。逆に目的内容が適正でなければ補助金適正化法に反し、補助金を交付できないと考えるが如何か。

 右質問する。

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