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令和五年六月十四日提出
質問第一〇五号

空家等の所有者等の責務に関する質問主意書

提出者  城井 崇




空家等の所有者等の責務に関する質問主意書


 空家等の所有者等の責務に関して、以下質問する。

一 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第五条において、空家等の所有者等の責務、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するように努めなければならない旨が定められている。国土交通省の調査によれば、空き家の将来の利用意向について、約三割が「空き家にしておく」意向であるとされている。これらの所有者が空き家の活用に向けて協力するように努めなければならなくなるのであれば、これまで以上に空き家の所有者に細やかな対応が必要になる。空き家の活用への協力の努力義務化を踏まえて、空き家にしておく意向の所有者に対して、今後政府はどのように対応する考えか。政府の認識を明らかにされたい。

 右質問する。

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