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令和五年六月十四日提出
質問第一〇六号

市街化調整区域、用途地域を含む空家等活用促進区域の指定に関する質問主意書

提出者  城井 崇




市街化調整区域、用途地域を含む空家等活用促進区域の指定に関する質問主意書


 市街化調整区域、用途地域を含む空家等活用促進区域の指定に関して、以下質問する。

一 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第七条において、市街化調整区域、用途地域を含む空家等活用促進区域の指定について定められている。都市計画法で定める市街化調整区域は、開発が抑制される地域であり、乱開発や都市の急速な発展により市街化が無秩序・無計画に広がっていくこと、地域のスプロール化を防ぎ、空家が発生することを防止することにもつながる。この市街化調整区域を空家等活用促進区域に指定することは、市街化調整区域における開発を認めることになり、市街化調整区域の考え方に矛盾するのではないかとの意見がある。また、都市計画法で定める用途地域も、その地域にふさわしくない用途の建築物の建築を原則として禁止することで、生活環境の悪化を防ぐために必要な制度であり、この用途地域を緩和することは用途地域の趣旨に反するのではないかとの意見がある。市街化調整区域や用途地域を、空家等活用促進区域に指定して緩和措置を行うことは、緩和する必要性が低い土地や建物についても規制を緩和することになり、市街地が無秩序、無計画に広がっていくこと、新たな空き家が発生すること、生活環境が悪化することにつながるのではないかとの意見に対して、政府は十分に配慮する必要がある。政府の認識を明らかにされたい。
二 市街化調整区域や用途地域を、空家等活用促進区域に指定して緩和措置を行うことは、事前に空き家対策を検討してきた社会資本整備審議会住宅宅地分科会空き家対策小委員会で十分な議論が行われなかったにもかかわらず、法案策定段階で加えられたとの指摘がある。社会資本整備審議会住宅宅地分科会空き家対策小委員会において、どのような議論が行われ、取りまとめられたのか。政府の認識を明らかにされたい。

 右質問する。

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