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令和五年六月十六日提出
質問第一二六号

マイナ保険証に関する質問主意書

提出者  阿部知子




マイナ保険証に関する質問主意書


 令和五年六月二日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」(閣法四十六号)が成立した。
 日本の社会保障制度は、憲法第二十五条生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)のもとで形成されてきた。健康保険は各職域の保険が先行し、昭和三十三年に国民健康保険法が制定され、同三十六年から、すべての人が公的な医療保険に加入する国民皆保険制度が始まった。これにより、病気やけがをしても、誰もが安心して医療機関に行くことができるようになった。
 国民にとって、健康保険証は受診の資格を証明する必須のものである。健康保険法、国民健康法の施行規則は、各保険者に被保険者(世帯主)に対する健康保険証の交付を義務付けている。また、健康保険証は各々の健康保険者が発行し国が発行しているものではない。
 一方、国民健康保険(市町村国保)は、保険料の納付状況に応じて「短期被保険者証」「被保険者資格証明書」を交付する場合がある。保険者が明らかになることで生活保護制度等につながる場合もある。
 ところが、本法は、国が健康保険証の廃止を一方的に宣言し、マイナ保険証に一本化させることを前提として立法されている。条文に「健康保険証の廃止」の記述はない。新たに「資格確認書」がつくられ、「マイナンバーカードを紛失した・更新中の者」「介護が必要な高齢者やこどもなどマイナンバーカードを取得していない者」等については対応するとしている。しかし、現実には、マイナンバーカードが取得できない者、あるいは取得したくない者がいる。そもそもマイナンバーカードの取得は強制ではなく、任意である。
 以下、質問する。

一 「健康保険証の廃止」について
 1 「健康保険証の廃止」は、政府、国会のどこで議論されたのか。
 2 「健康保険証の廃止」の決定はどこで、どのような手続きで行われたのか。
 3 国民、医療機関、各保険者の合意形成が図られているのか。
 4 「健康保険証の廃止」は、法律上どのように担保されているのか。
二 マイナンバーカードが取得できない者、取得したくない者について
 高齢、障害等で、自署ができない、移動ができない、意思が確認できない、障害が原因で規定の証明写真から外れる等々の理由で申請ができない人がいる。総務省は、代理交付、出張申請受付等で申請が可能であるとするが、様ざまな理由で申請・取得ができない人が生じている。また、なりすまし、特殊詐欺などの問題も懸念される。
 1 政府は、マイナンバーカードが取得できない事案をどのように把握し、その各々に対して、どこでどのように解決しているのか。
 2 マイナンバーカードは任意である。「健康保険証の廃止」は、マイナンバーカードの強制に等しく、マイナンバーカードを取得したくないという者の「内心の自由」(憲法第十九条)を侵すのではないか。
 3 「健康保険証の廃止」によって被る不利益をどう認識しているのか。
三 個人情報の保護について
 現在、オンライン資格確認システムには、特定健診等の情報、薬剤情報、診療情報等が登録されているが、これらは、極めてプライバシー性の高い個人情報である。
 また、医療機関等は、資格確認と併せて、本人の同意の下で、特定健診等の情報や薬剤情報が閲覧できることになっているが、個人情報の保護の観点から懸念が多い。
 1 オンライン資格確認システムに登録される情報の選定、範囲は、どこでどのように決定されるのか。登録される情報は個人のものである。その決定について国民の合意を得る必要があるのではないか。
 2 マイナ保険証の手続きをする際に、登録されている情報や医療機関等が閲覧できることを国民に説明し、その逐一に合意を得ているのか。
 3 マイナ保険証の資格確認する際、医療機関等は受診する患者に、登録されている情報を閲覧することを、どのように説明し合意を得ているのか。

 右質問する。

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