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令和五年十二月一日提出
質問第八二号

住まいに関する質問主意書

提出者  馬場雄基




住まいに関する質問主意書


 我が国における家計の特徴として、住宅費の負担が重いことが指摘されている。住宅ローン返済額を住宅費に含めない場合の住宅費過重負担率は十五・〇パーセント(埼玉大学・大津唯『住宅に関する社会指標−国際比較の観点から−』による)と、EU加盟国全体の数字よりもはるかに高くなっている。日本国憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を実現するためには、住まいに関する負担を少しでも引き下げ、住まいに関する国民の不安を除去することが必要である。わが立憲民主党における若者の政治参加プログラム「りっけんユース」からも、住まいのような生活に必須のものを当たり前に享受できる施策が必要との提言を受けているところである。そこで、以下、質問する。

一 賃貸住宅の賃貸借契約には、ほとんどの場合、保証人規定が存在しており、そのために、賃貸住宅への入居が困難となるケースが散見される。民間住宅はともかく、国民にとっての「住まいのセーフティーネットの最後の砦」と言われる公営住宅については、国土交通省が、「公営住宅管理標準条例(案)」における保証人規定を、平成三十年の改定に際して削除したところであるが、現在も全国の三分の二以上の地方公共団体が保証人規定を残している。政府はその現状をどのように認識し、いまだに削除されていない理由をどのように考えているか。
二 国は、いまだに保証人規定を削除していない地方公共団体に対して、その削除を強く働きかけるべきと考えるが、政府の所見を問う。

 右質問する。

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