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令和五年十二月四日提出
質問第八八号

重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問主意書

提出者  大石あきこ




重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問主意書


 福祉医療費助成は、こども、ひとり親、障害者が必要な医療にかかるための経済的支援として、全ての自治体で実施されている。本来は、国の事業として行うべきものと自治体からも強く要望されてきたところだが、国は「医療費が増える」ことを理由に、逆に国庫負担の減額措置(ペナルティ)を課している。
 政府は、二〇二三年六月十三日閣議決定の「こども未来戦略方針」にて、子育てに係る経済的支援として、こども医療費助成については減額措置を廃止することを決定した。
 しかし、ひとり親、障害者へのペナルティは残されようとしている。これに合理的な理由はなく、こども医療費助成に合わせて廃止すべきである。これについて質問する。

一 令和五年六月二十日付け内閣衆質二一一第八三号の衆議院議員早稲田ゆき君提出自治体の重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療費助成に対するぺナルティを全廃すべきことに関する質問に対する答弁書では、「「重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療費助成制度における医療機関窓口無料化(現物給付)」に係る減額調整措置を廃止することについては、国民健康保険の財政に与える影響や医療費助成の実施状況等に差がある中で限られた財源を公平に配分する観点から、慎重な検討が必要である」としているが、「医療費助成の実施状況等に差がある」とは、どのような事実を確認しているのか。国はいつ調査をしたのか。
二 令和五年十一月十六日参議院厚生労働委員会の天畠議員質問に対し、こども医療費については「おおむね全ての地方自治体で子供医療費助成が実施されていることを踏まえて、自治体独自の少子化対策の取組を支援する観点」から減額措置制度を廃止することとした一方、障害者については、「各自治体独自の医療費助成には、給付の方法や対象範囲を含め実施状況等の差があることから、これに関しては慎重な検討が必要」と答弁している。この「実施状況等の差がある」とは、どのような事実を確認しているのか。国はいつ調査をしたのか。
三 こども医療費助成について「自治体独自の少子化対策の取組を支援する観点」を持つのであれば、同様に障害者医療費助成について「自治体独自の障害者福祉の取組を支援する観点」はないのか。
四 厚生労働省は、令和五年九月七日第一六七回社会保障審議会医療保険部会に提出した資料では、こども医療費助成に係る減額調整措置の廃止について、「小学生まではほぼ百%、中学生までも九十六%以上の市町村が何らかの医療費助成を実施。また、高校生(十八歳未満)までは、人口比で、約九割のこどもが医療費助成の対象となっている。こうした全国の自治体における医療費助成の取組状況等を踏まえ、市町村の助成内容(自己負担や所得制限の有無等)を問わず、十八歳未満までのこどもの医療費助成に係る減額調整措置を廃止する」と、説明している。つまり、「実施状況等に差がある」にもかかわらず、少子化対策の支援という政策判断からペナルティ廃止を決めている。障害者医療費助成も、都道府県・市町村ごとに、対象者、自己負担の有無、所得制限の有無などの違いはあるが、身体一級・二級までは四十七都道府県すべてで実施されている(令和五年度の埼玉県調査による)。この実施状況は確認しているか。
五 四の全国の実施状況を踏まえ、障害者医療費助成について、ペナルティ廃止について調査、検討すらしない合理的理由は何か。

 右質問する。

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