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令和五年十二月六日提出
質問第九八号

自動車の限定免許と運転免許証におけるその記載に関する質問主意書

提出者  源馬謙太郎




自動車の限定免許と運転免許証におけるその記載に関する質問主意書


 平成二十九年三月より、準中型免許制度が施行された。平成十九年六月二日から平成二十九年三月十一日の間に普通免許を取得した者は、同月十二日以降、五トン限定準中型免許となり、普通自動車と車両総重量五トン未満及び最大積載量三トン未満の準中型自動車を運転することができることとされている。
 これら普通免許を同日以降に更新すると、運転免許証には「準中型車は準中型車(5t)に限る」と条件が記載されることとされている。しかしながら、埼玉県警ホームページの準中型免許と運転可能な車種についての説明によると、「準中型車は準中型(5t)に限る」としている現行の運転免許証の記載は、運転可能な準中型車が、車両総重量五トン未満及び最大積載量三トン未満の準中型自動車に限る旨が示されている。
 つまり、「5tに限る」と記載しながら五トン未満の準中型車も運転できると説明されており、記載が分かりづらいため注釈が付けられているものと思われる。
 これを踏まえ、次の事項について質問する。
一 「5tに限る」という表現は運転可能な車種を正確に表現しておらず日本語として適切ではないと考える。「5tに限る」ではなく「5t未満に限る」という表現が正確であり、そのように記載すべきではないか。あえて記載しない場合は、その理由を明らかにされたい。

 右質問する。

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