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令和五年十二月七日提出
質問第一〇八号

特別支援教育の振興に関する質問主意書

提出者  城井 崇




特別支援教育の振興に関する質問主意書


 特別支援教育の振興に関して、以下質問する。

一 北九州市は、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導等が十分機能する学校体制を構築するため、個別指導等にあたる講師・学校支援員・介助員などの職員や医療的ケア看護職を配置しているが、定数化されていないため、財政の確保が不安定であり、会計年度任用職員として雇用していることから、学校からの要望に応えて人員を確保することができていないなど、任用上の困難が生じている。
 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律により、地方公共団体は医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有しているが、医療的ケア看護職員については、定数化されていないため、会計年度任用職員として雇用している。そのため、公募をしても応募が少なく、結果として安定的な雇用に繋がらず、必要な人員が確保できていない。
 障害のある児童生徒の学習や生活上の困難の改善と、社会的自立と社会参加の実現を図り、特別支援教育を推進するため、人員の定数化について、政府において必要な措置を講ずるべきと考える。政府の認識と具体的な取り組みについて明らかにされたい。
二 障害のある児童生徒の教育・学習参加に必要不可欠である特別支援学校のスクールバスの委託料・車両購入費等の運営費については、国の補助がなく、地方公共団体が全額を負担していることから、財政負担が大きいことが課題となっている。
 スクールバスを利用することが困難である医療的ケア児の通学支援については、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の制定後から一部の地方公共団体において、通学支援の取り組みが行われている。通学費は、国庫補助がある都道府県の就学奨励費の対象経費となっているが送迎車両に係る交通費が通学費として支給対象となるかは地方公共団体の判断に委ねられていることから、都道府県により取り扱いが異なっており、医療的ケア児に対する支援について地域間で格差が生じる要因となっている。
 北九州市は、医療的ケア児の通学支援として、令和四年十二月からタクシー会社が運行する送迎車両(寝台大型車)に訪問看護ステーション等の看護師が同乗し、学校までの通学区間の送迎を行うモデル事業を実施しているが、当事者や保護者などからの要望が強く、今後広く事業を展開するためには財政措置が必要となる。
 特別支援教育を推進するための就学奨励費における通学費の取扱い基準の統一を含む通学支援運営費に対する財政の措置について、政府において必要な措置を講ずるべきと考える。政府の認識と具体的な取り組みについて明らかにされたい。

 右質問する。

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