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令和五年十二月八日提出
質問第一三六号

緊急避妊薬に関する質問主意書

提出者  宮本 徹




緊急避妊薬に関する質問主意書


 「緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業(以下、「調査事業」)」の実施がはじまった。全国百四十五箇所の薬局において緊急避妊薬を、販売対象は十六歳以上の女性で、十八歳未満は保護者の同意を求めており、価格は七千円から九千円程度とされている。この「調査事業」について、未成年に対する年齢制限や保護者の同意を課したことや販売薬局数の少なさに懸念の声があがっている。
 そこで以下、質問する。

一 「調査事業」で、緊急避妊薬の試験販売について、未成年に対する年齢制限をおこなっているのはなぜか。
二 「調査事業」で、緊急避妊薬の試験販売について、保護者の同意を要件とした理由として、二〇二三年十二月六日の衆議院厚生労働委員会において、政府参考人は「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の中で、未成年の方が研究に参加する場合には、その研究参加の同意の在り方として、親権者等の代諾者の同意が必要ということになっている」旨の答弁をしている。しかし、この「調査事業」は、同日答弁で「薬局において適正な販売が確保できるかということを調査、検討することを目的」とされており、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の対象となる研究には当てはまらないのではないか。また、親権者等の代諾者の同意が必要なケースには当たらないのではないか。同指針にそって説明されたい。
三 「調査事業」で、緊急避妊薬の試験販売について設けている年齢制限や保護者要件は、「調査事業」のみという考えか。
四 望まない妊娠をした場合、家族に相談できないケースも少なくない。WHO(世界保健機関)は、緊急避妊薬は年齢制限や禁忌がなく安全に服用できるものであり、妊娠可能性のあるすべての人がアクセスを保証されるべきであるとしている。『中絶ケアガイドライン』(二〇二二年)においても「緊急避妊を希望する人が、処方箋なしで市販の緊急避妊薬を入手できるようにすることを推奨」している。
 一刻も早いOTC化(薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方箋を必要としない提供)が望まれているが、年齢制限や保護者同意要件は設けず、必要とするすべての人のアクセスを保障すべきではないか。
五 「調査事業」で、緊急避妊薬の試験販売をおこなう薬局数は少なく、地域的な偏りがある。緊急避妊薬の試験販売をおこなう薬局数を大幅に増やすべきではないか。

 右質問する。

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