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令和六年二月七日提出
質問第四三号

歯科診療の受診者の利便向上に資する診療報酬での対応等に関する質問主意書

提出者  山井和則




歯科診療の受診者の利便向上に資する診療報酬での対応等に関する質問主意書


 診療報酬において、医科については診療所の夜間・早朝等加算として、初診、再診ともに五十点が設定されていますが、歯科については同様の設定はありません。医科及び歯科診療所の中には、受診者のニーズに合わせて早朝八時以前あるいは夜間十八時以降に診療を行っているところが多数存在し、医科診療所であれば夜間・早朝等加算を適用することができますが、歯科診療所は適用することができません。
 そこで以下のとおり、質問します。

一 診療報酬において、医科診療所に夜間・早朝等加算が設定された経緯、理由を示して下さい。
二 受診者の生活の都合や仕事の勤務時間を想定すれば、歯科診療所が早朝八時以前及び夜間十八時以降に診療を行うことは、受診者の利便向上と健康増進に資すると考えます。ついては、診療報酬において、歯科診療所にも夜間・早朝等加算を適用できるようにすべきと考えますが、政府の見解を示して下さい。
三 口腔ケアの充実は、わが国全体の医療費の抑制につながると考えますが、政府の見解を示して下さい。

 右質問する。

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