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令和六年三月一日提出
質問第五二号

政治活動の自由に関する再質問主意書

提出者  山井和則




政治活動の自由に関する再質問主意書


 令和六年三月一日付で「衆議院議員山井和則君提出政治活動の自由に関する質問に対する答弁書」(以下、本件答弁書という。)を受領したところですが、答弁が不十分でした。
 そこで以下のとおり、質問します。

一 本件答弁書「三及び四について」では、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項を引用して答弁しています。この答弁は、「同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超え」ないものについては、国民の知る権利の行使の対象外で、国民に対して秘密にしてもよいと政府が考えているということですか。
二 本件答弁書「五について」は、質問で示した岸田総理の発言を繰り返しただけでまったく答えていません。「五について」で示されている「議論が行われてきた」とは、どのような場で、どのような議論が行われたことを示していますか。それとも、どのような議論が行われたかについて、政府は認識していないということですか。

 右質問する。

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