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令和六年三月十二日提出
質問第六三号

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案に関する質問主意書

提出者  中谷一馬




流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案に関する質問主意書


 本年四月から働き方改革に関する法律が適用され、トラックドライバーの時間外労働が規制される一方、何も対策を講じなければ物流が停滞しかねなくなるという、いわゆる二〇二四年問題が危惧されている。このため政府は、昨年六月に物流革新に向けた政策パッケージ等を策定し、今国会に、当該パッケージ等で提示された規制的措置を内容とする「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を提出している。
 ついては、本法律案における荷主、物流事業者等に対する規制的措置の内容等について確認する。

一 荷主、物流事業者に対する規制的措置
 本法律案では、荷主(発荷主及び着荷主)と、トラック事業者や鉄道事業者等の物流事業者に対して、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課すこととしている。あわせて、元請トラック事業者と貨物利用運送事業者に対しては、荷主に協力する努力義務が課されているが、これにより、物流効率化の取組は、本来、荷主が対応すべきものであるにもかかわらず、トラック事業者等に肩代わりさせてもよいという誤解を招くおそれがある。このため、荷主に協力する内容の具体的な明示が必要であるとともに、そのような誤解を招かない内容とすべきと考えるが、政府の見解を問う。
二 トラック事業者に対する規制的措置
 1 トラック事業者に対し、他のトラック事業者の運送の利用(下請に出す行為)の適正化について努力義務を課すこととしているが、「適正化」とは具体的にどのような内容か。例えば二次下請までにするなど、多重下請に関する規制を設けるという意味か。
 2 トラック事業における多重下請構造を是正するためには、多重下請を規制する法令等がなければ不可能であると考えるが、本法律案では、多重下請構造を是正するための規定は設けられているか。
 3 車両を保有せずに利用運送を専門に行う第一種貨物利用運送事業者(専業水屋)については、運賃等について不適正な運送の依頼等が指摘されている。このため、低運賃で無理な運行の強要がされないよう、専業水屋についても、責務を担わせる本法律案の規制的措置とすべきと考えるが、政府の見解を問う。
 4 専業水屋の多重取引により、実運送を行う事業者の収受運賃等が低下することが指摘されている。このため、専業水屋に対しても、実運送体制管理簿の作成を義務付けるべきと考えるが、政府の見解を問う。
 5 荷主とトラック事業者間の運送契約だけでなく、トラック事業者と専業水屋間の運送契約においても、当該契約の締結に際して書面交付を義務付けるべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 軽トラック事業者に対する規制的措置
 1 軽トラック事業者に対し、必要な法令等の知識を担保するための管理者の選任を義務付けることとしているが、当該管理者については、整備の知識を含み、トラック事業者に求められる運行管理者並みの資格とすべきと考えるが、政府の見解を問う。
 2 軽トラック事業者に対し、管理者に講習を受けさせることを義務付けることとしているが、講習については、その質と内容が重要である。既に事業を営んでいる個人事業主に対しては、@日々のアルコール検査、業務開始と終了時点、走行距離等を記録した業務記録の作成と保管の義務付け、Aトラックドライバーに義務付けている適性診断の義務付け、B貨物運送保険(賠償責任保険)の加入義務付けについてどのように徹底させるのか、政府の見解を問う。
 3 2に関し、個人事業主に対する適性診断の実施に当たっては、軽貨物事業を行う個人事業主の人数も踏まえ、適性診断の認定機関の増加を含め、認定の実効性を担保するための措置が必要であると考えるが、政府の見解を問う。
 
 右質問する。

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