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令和六年四月四日提出
質問第七四号

「地方自治法の一部を改正する法律案」に関する質問主意書

提出者  おおつき紅葉




「地方自治法の一部を改正する法律案」に関する質問主意書


 地方自治法の改正については、「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」(令和五年十二月二十一日第三十三次地方制度調査会)(以下、「三十三次地方制度調査会答申」という。)を踏まえ、本年三月一日、「地方自治法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同日、国会に提出された。本法律案の作成過程において十分な議論が尽くされたのかという観点から、以下の事項について質問する。

一 地方自治法改正時における関係団体からの意見聴取等について
 1 三十三次地方制度調査会答申の公表後において、本法律案を作成する過程で、地方自治体ないし地方自治体関係者(地方六団体(全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会)を含む。以下同じ)が地方制度調査会等で示してきた懸念を十分に検討した形跡がないように見受けられる。それは、このような地方自治の根幹にかかわる法改正を行うプロセスとしては不適切であると考えるが、政府の見解を示されたい。また、地方自治体ないし地方自治体関係者が地方制度調査会等で示してきた懸念を十分に検討したとする場合は、その検討内容及び検討した結果を示されたい。
 2 三十三次地方制度調査会答申の公表後に、地方自治体ないし地方自治体関係者とどのような協議及び検討をしたのか。例えば、第三十三次地方制度調査会第四回総会(令和五年十二月十五日)において、全国知事会の平井委員から発言のあった「これから法案に向けていく」「この成文をこれからつくっていく」「その際、地方の意見も聞く場をまた考えていただきたい」などを踏まえた、法案作成作業に際しての地方の意見を聞く機会は開かれたのか明らかにされたい。
 3 2の地方の意見を聞く機会が開かれた場合、それらの各回について、@開催日時、A参加した関係者の役職・氏名、B検討資料の名称及び内容、C協議及び検討の内容を明らかにされたい。
 4 2の地方の意見を聞く機会の開催により、地方自治体関係者との協議及び検討が十分であると考えるのか、政府の見解を示されたい。
二 地方制度調査会答申から法案提出までの期間について
 1 「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」(平成二十一年六月十六日第二十九次地方制度調査会)以降における地方制度調査会の答申が公表されてから、地方自治法の改正案が国会に提出されるまでの期間について、それぞれの日数を示されたい。
 2 今回の改正では、短い期間で法案の国会提出に至っているが、その理由を示されたい。
三 地方制度調査会での意見の反映について
 1 答申を最終審議した第三十三次地方制度調査会第四回総会(令和五年十二月十五日)では、補充的指示権について各委員から懸念や反対意見が出されたにもかかわらず、答申案の修正が行われなかった理由を示されたい。
 2 「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」(平成二十一年六月十六日第二十九次地方制度調査会)以降における地方制度調査会の最終の総会に提出された答申案と確定した答申との文言が相違している箇所について、それぞれの答申ごとに示されたい。
四 内閣法制局審査について
 1 今回の「地方自治法の一部を改正する法律案」に関する内閣法制局審査の開始時期を示されたい。また、改正内容の各項目(デジタル化、補充的指示権、指定地域活動団体など)における審査の日時及び審査の概要を示されたい。
 2 今回の改正では、短い期間での法案作成作業となっているが、その理由を示されたい。

 右質問する。

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