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令和六年四月十六日提出
質問第七八号

新型コロナウイルスワクチン接種の実態と迅速な被害救済に関する質問主意書

提出者  阿部知子




新型コロナウイルスワクチン接種の実態と迅速な被害救済に関する質問主意書


 新型コロナウイルス感染症対策の決め手として、二〇二三年度末までを特例臨時接種期間とする大規模な新型コロナウイルスワクチン(以下、コロナワクチン)接種が行われた。感染症関連法令等の改正により、二〇二三年五月八日には二類から五類へ移行し、二〇二四年四月一日からは高齢者を中心に季節性インフルエンザや肺炎球菌ワクチン同様、予防接種法上は定期接種B類型(努力義務なし)とし、他の世代については任意接種となった。
 これまでの接種の科学的根拠、今後の接種体制、副反応被害の報告と認定制度について、以下質問する。

一 子どもへの接種について
 二〇二二年二月十六日、厚生労働省は五歳から十一歳の子どもについても、努力義務を課して接種勧奨を行った。首相官邸ホームページによれば、五類への移行後も二〇二四年三月十八日時点での子どもへの接種は小児の一、二回目が二割強、乳幼児は四%台となっている。
 1 接種勧奨当時と五類移行後の今日、子どものコロナウイルス感染動向と接種勧奨についてはどのような基準で対応していく予定か。
 2 小児と乳幼児について、日本及び海外を含めて、コロナワクチン接種の有効性の根拠となった論文について、政府の把握するところを示されたい。接種勧奨を決定した部会では有効性についてどのような議論が行われ、その後の臨床試験の結果や追跡調査についてはどのように把握されているのか。
二 妊婦への接種について
 1 妊婦についてのコロナワクチンの有効性の根拠となる臨床試験の結果があれば示されたい。
 2 ファイザー社の添付文書には、「妊婦又は妊娠している可能性のある女性には予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ接種すること(一部引用)」と記載されている。にもかかわらず二〇二一年以降、妊婦へ接種の努力義務を課して接種勧奨を行った理由と科学的根拠を示されたい。
三 全世代への接種について
 1 コロナワクチン接種に伴う副反応報告基準について、すべての症状について明文化したものはない。厚生労働省の第五十一回副反応検討部会、令和二年度第十一回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)資料二によれば、論点として「ワクチンとの因果関係について評価が定まっていないものの、今後評価を行うことが考えられる以下の症状については、積極的に報告していただくよう、別途通知等により、示してはどうか」とされ、一般的にワクチンに関連しうると考えられる症状、コロナワクチンのプラットフォームに関連しうると考えられる症状、その他の症状として具体的症例名が記載されている。これを踏まえ、現在のコロナワクチン接種における副反応報告基準はどのように改定されたのか。
 2 諸外国のコロナワクチン接種後の副反応報告基準や副反応報告事例を把握しているか。
 3 承認・採用されたワクチンについて、接種開始以来、添付文書が改訂されたものはあるか。あるとすればその理由(根拠)は何か。
四 副反応被害の救済の実態について
 日本におけるコロナワクチンの総接種回数は四億三千六百十九万三千三百四十一回(令和六年四月一日公表、首相官邸ホームページ)とされている。一方で専門家によれば、全世界での超過死亡は千七百万人とされ、日本でも六十万人が死亡したと言われる中で、日本におけるワクチン接種による死亡認定数は五百二十三件(二〇二四年三月十八日時点)にとどまっている。
 1 国民の、とりわけ高齢者のほとんどが接種したにもかかわらず、超過死亡の増加が報告されていることについては、どのように分析されているのか。
 2 超過死亡の考え方に我が国と諸外国(OECD)の差はあるのか。政府として把握するところを示されたい。
 3 超過死亡について、若年層はどれくらいの割合を占めているのか。死因についてはどのように分析されているのか。
 4 認定部会はどれくらいの頻度で開催されているのか。滞留件数が全体の四分の一もあることについて、どのような対策が講じられているのか。
 5 一つの案件を審議する時間は平均〇・九分〜一・八分(三時間百〜二百件の審査など)と聞くが、事実か。
 6 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(第十三版)」(令和四年十一月八日)に示されている「新型コロナワクチンの被害救済申請に対する調査委員会」が、全国自治体でどのように開催・実施されているかについてその実態を把握しているか。
 7 市町村から都道府県を経由して国の認定部会に進達する書類に、副反応検討部会の書類が含まれているとのことである。さて、副反応検討部会では千百三十名の専門家が各事例について二名一班で評価をしているとされているが、認定部会向けに進達する書類にはどのような書類が作成され添付されるのか。
五 否認後の対応について
 1 不支給処分とされた人に対しての都道府県や市町村に公的な相談窓口が設けられているか。設けられているとすれば、どの程度活用されているかについて、政府の把握しているところを示されたい。
 2 副反応被害が職務上の接種によるものと認定されなければ労災補償を受けることができないとされている。どこまでが職務上の接種に当たるかの明確な基準はあるのか、あれば具体的に示されたい。
 3 医療費・医療手当給付等を受けている当事者が、治癒、あるいは症状固定との医師の診断により支給停止処分となる場合、医師の所見に明らかな誤りがあった場合にはどのように対応すべきか。処分を不服とする場合には再度の証憑を含めた再審査手続を取らざるを得ないのか。政府の見解を問う。
 
 右質問する。

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