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令和六年四月二十六日提出
質問第八七号

子ども・子育て支援金の試算に関する質問主意書

提出者  宮本 徹




子ども・子育て支援金の試算に関する質問主意書


 子ども・子育て支援金について、この間、医療保険ごとの年収別の支援金額をこども家庭庁が示しているが、報道を見ていると、比較できない金額を表で比較するなど、混乱が見られる。そこで、医療保険ごとに、年収別の支援金額について国民が比較できるよう以下、質問する。なお、この間のこども家庭庁の説明と同じように、月額の支援金額は「五十円丸め」で答えられたい。また、この間のこども家庭庁の説明と同じように、二〇二八年度見込額で示されたい。

一 四月十一日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会で、加藤鮎子国務大臣が、国保の被用者の世帯の加入者一人当たりの支援金額について、「あえて同様の方法で計算させていただくとすれば、その上位一割に該当する年収四百万円の場合は、加入者一人当たり月五百五十円、年収六百万円の場合は、上位、約五%に該当し、さらにサンプルが少ないため、本当に御参考までになりますけれども、月八百円となります」、「年収八百万円の場合は、機械的に計算したらということになりますが、加入者一人当たり月千百円となります」旨を述べている。
 1 ここでいう「同様の方法」とは、どのような構成の世帯について、加入者一人当たりの支援金額を試算したものか。三月二十九日に、こども家庭庁が公表した「子ども・子育て支援金に関する試算」の(注3)に夫婦子一人の三人世帯(夫の給与収入のみ)の加入者一人当たりの支援金額が、年収ごとに記載されているが、これと「同様の方法」ということか。
 2 この答弁で述べた加入者一人当たりの支援金額の試算で用いた世帯構成の場合、一世帯当たりの額の支援金額(加入者人数で割る以前のもの)は、年収四百万円の世帯、年収六百万円の世帯、年収八百万円の世帯、それぞれいくらになるか政府の見解を示されたい。
 3 三月二十九日の「子ども・子育て支援金に関する試算」や四月十一日の答弁で示した支援金額の算出に用いた試算方法を用いれば、国保に加入する給与所得のみ単身世帯の月額の支援金額は、年収二百万円の場合、年収四百万円の場合、年収六百万円の場合、年収八百万円の場合について、それぞれいくらになるのか政府の見解を示されたい。
二 四月九日、こども家庭庁が「被用者の年収別の支援金額(機械的な計算)」について公表し、二〇二八年度の支援金額は、月額・五十円丸めで、年収二百万円で三百五十円、年収四百万円で六百五十円、年収六百万円で千円、年収八百万円で千三百五十円、年収千万円で千六百五十円と示した。これは被保険者の年収別の機械的な試算とされているのが、この月額の支援金額が、世帯の支援金額と等しくなるのはどのような世帯か。夫婦子一人の三人世帯(夫の給与所得のみ)、単身世帯(給与所得のみ)は、こども家庭庁が示した月額の支援金額が、世帯の支援金額と等しくなるか。
三 公的医療保険制度を使うことで、同じ収入・同じ世帯構成でも、保険者ごと、地域ごとに子育て支援金の負担額が異なる。子ども・子育て支援金としては、正当化し得ない制度設計ではないか。
 
 右質問する。

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