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答弁本文情報

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平成十二年八月二十五日受領
答弁第六号

  内閣衆質一四九第六号
  平成十二年八月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 中川秀直
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員前原誠司君提出土地収用制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出土地収用制度に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 建設省においては、現在、御指摘の土地収用制度調査研究会(以下「研究会」という。)に現行の土地収用制度の問題点についての調査研究を依頼しているところであり、その成果も踏まえ、現行制度の改正が必要と判断した場合には、国会に法律案を提出したいと考えている。

一の(2)について

 内閣は、行政府として、政策の立案を行い、必要に応じて国会に法律案を提出することができるのであって、土地収用制度に係る政策の立案等を行うことも、これに含まれるものである。
 なお、建設省においては、法律、環境、都市計画、行政等の多様な分野の有識者で構成された研究会の委員から広く土地収用制度に関する意見を伺うとともに、建設省のホームページにおいて研究会の議事要旨を掲載し、広く国民から土地収用制度に関する意見や提言を電子メールにより頂いているところであり、今後とも、研究会の報告書骨子案が取りまとめられた段階で、これを公表するとともに、これに対する国民の意見を求める等により、国民の意見の把握に努めていく考えである。

一の(3)及び(4)について

 建設省建設経済局の所掌事務の範囲を超える問題については、同局において、整理の上、同省の関係部局や関係省庁に連絡することとしている。

一の(5)について

 御指摘のような場合には、提起された問題が他の関係部局や関係省庁において適切に対応されるよう当該関係部局等に連絡することが望ましいと考える。

一の(6)について

 研究会の委員への就任をお願いする際に、研究会の目的は土地収用制度の問題点の調査研究である旨の説明をしており、また、第一回の研究会の冒頭においても、同様の説明をしているところである。この説明は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)をめぐる議論が中心となることを念頭に置いたものであるが、これに関連する議論を排除することまでを意図したものではない。

一の(7)について

 新東京国際空港第一期建設事業は、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の適用を受けたが、新東京国際空港第一期建設事業を含む新東京国際空港建設事業全体は、土地収用法第二十条の規定に基づき、昭和四十四年十二月十六日に建設大臣の事業認定を受けている。

二について

 土地収用法の改正については、研究会開催前において、厚生省、東京都及び長野県から建設省に対して要望があった。

三について

 平成十二年五月から八月にかけて、各都道府県、起業者、環境団体、民間非営利組織(NPO)、経済関係団体等の百十の団体を対象に、文書により、土地収用制度の問題点について意見を求めている。

四の(1)について

 第一回研究会において、土地収用制度をめぐる過去の経緯から警備上の問題があるため委員名を非公開としたい旨の説明を行い、これについて各委員の了解を得ている。このため、会議自体も非公開としているところである。

四の(2)について

 研究会において、お尋ねのような説明をした事実はない。

四の(3)及び(4)について

 第一回研究会及び第二回研究会において、事業計画の段階における住民参加や情報公開の重要性等に関する意見を頂いたところであるが、これらの意見については、建設省建設経済局において、整理の上、関係省庁等で適切に対応されるよう当該関係省庁等に連絡することとしている。



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