衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十二年八月二十五日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一四九第一一号
  平成十二年八月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 中川秀直

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針のテキストに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針のテキストに関する質問に対する答弁書



一の1及び二の3について

 外務大臣及び防衛庁長官は、それぞれ、事務当局が作成した日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)の和文テキストについて、事務当局からの説明を受け、平成九年九月二十三日に最終的に了承したが、その際、防衛庁においては、御指摘の規則に規定している決裁の手続は経ていない。

一の2について

 指針の和文テキストの作成に関する事務を担当したのは、外務省においては主として北米局であり、防衛庁においては主として防衛局である。

二の1の@について

 お尋ねの文書に該当するものは、防衛庁において作成したパンフレット、報告書、報道関係者用資料等多岐にわたっており、そのすべてをお示しすることは困難であるが、最近の例としては、「The New Guidelines 新・日米防衛協力のための指針」と題する文書、「調達改革の具体的措置」と題する文書(平成十一年四月二日付け)、「日米防衛首脳会談の概要」と題する文書(平成十二年三月十六日付け)といったものがある。

二の1のAについて

 お尋ねの「同様な性格を持つ文書」の意味が必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「防衛庁において発する文書」は、あくまでも、防衛庁において作成する文書について規律している「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)に規定されているものであるので、外務省において作成する文書について、お尋ねの「同様な性格をもつ文書」をお示しすることは困難である。

二の2について

 「防衛庁における文書の形式に関する訓令」第三条の規定する「防衛庁において発する文書」とは、告示、訓令、達、行動命令、一般命令、個別命令、日日命令、指示、指令及び通達類であるが、「防衛庁文書処理規則」(昭和三十年防衛庁訓令第五十三号)に基づき、防衛庁において処理される文書は、これらの文書に限られるものではない。

三の@について

 外務大臣及び防衛庁長官は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十条に基づく外務省及び防衛庁の事務を統括する権限により、指針の英文テキスト及び和文テキストを了承したものである。

三のAについて

 御指摘の了承は、文書によるものではない。

四及び五について

 日米防衛協力小委員会において指針を作成する際、英文テキストについて米側と調整を行ったのは、作業の便宜上英語を作業言語とすることが適当と考えたためである。
 また、指針の和文テキストは、@旧指針の和文テキストとの整合性、A指針の見直しに際する米側との協議の経過等を踏まえ、また、日本語として文脈上最も適した表現となるよう留意し、政府部内において最善の努力を払って作成し、公表したものであり、安全保障会議においては、審議の便宜上和文テキストを使用することが適当と考え、これを審議の対象とした。
 なお、二国間で作成される条約その他の国際約束については、当該国際約束を解釈する上で権威を有する正文を署名等の手続により確定することが通常であるが、そもそも、指針は国際約束ではなく、指針においてはそのような意味での正文は存在しない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.