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答弁本文情報

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平成十二年十月三十一日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一五〇第一八号
  平成十二年十月三十一日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員山花郁夫君提出公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第七号)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山花郁夫君提出公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第七号)に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 お尋ねにある法律案は、参議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て法律として成立したものであり、この法律を誠実に執行するのが政府に課せられた責務であることから、政府としてはお尋ねの憲法適合性についてお答えする立場にない。

五及び七について

 参議院名簿届出政党等が除籍処分を行うなどによって当選人となった参議院名簿登載者の党籍を失わせること又は当選人となった参議院名簿登載者が自発的に党籍を変更し、若しくは党籍を離れることは、そのこと自体によっては、憲法第四十三条との関係で問題を生じることはないと考える。
 なお、憲法第二十一条第一項は、国民に対し結社の自由を保障しており、また、最高裁判所は「政党の結社としての自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当と」すると判示している(昭和六十三年十二月二十日同裁判所第三小法廷判決)。

六及び八について

 参議院名簿届出政党等が除籍処分を行うなどによって当選人となった参議院名簿登載者の党籍を失わせた場合又は当選人となった参議院名簿登載者が自発的に党籍を変更し、若しくは党籍を離れた場合、お尋ねにある法律案の成立に伴う改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においても、そのこと自体によっては、繰上補充が行われることはない。



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