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答弁本文情報

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平成十二年十一月十七日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一五〇第一九号
  平成十二年十一月十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員伴野豊君提出東海地方集中豪雨に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員伴野豊君提出東海地方集中豪雨に関する質問に対する答弁書



1について

 東海地方を中心とした平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(以下「東海地方豪雨災害」という。)に関しては、愛知労働局において同年九月十八日及び十月四日に雇用動向の調査を行っている。
 平成十二年九月十八日の調査は、愛知労働局が管内の公共職業安定所を通じて主要百六事業所について電話による聴取り等を行ったものである。これによると、被災した事業所は六十九であり、そのうち全部の操業を停止している事業所が二十九、一部の操業を停止している事業所が三十一であった。また、当該災害が雇用に影響を及ぼすか否かについては、被災した六十九事業所のうち六十事業所が影響がないとし、影響があるとした六事業所についても、その内容は、休業の実施、短時間労働者等の解雇、新規採用の見合せ等であった。
 また、平成十二年十月四日の調査は、愛知労働局が管内の公共職業安定所を通じて同年九月十八日の調査で対象とした事業所について電話による聴取り等を行ったものである。ただし、連絡を取ることができた事業所は七十四であった。これによると、調査時点で操業している事業所が六十八、全部又は一部の操業を停止している事業所が六であった。なお、同年十一月六日現在、当該六事業所のうち五事業所が事業活動を再開している。

2及び3について

 雇用調整助成金(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の二に規定する雇用調整助成金をいう。以下同じ。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して助成するものであるが、東海地方豪雨災害により被災した事業所の多くは既に事業活動を再開しており、今後、雇用情勢が悪化することは考えられないため、東海地方豪雨災害に関して雇用調整助成金の特例措置を講ずる考えはない。
 なお、雇用調整助成金は、天災等の予期せぬ事態により不利益を被った事業主又は労働者を援助することを目的とするものではなく、したがって、御質問の「援助基準」は定められていない。



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