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平成十二年十二月一日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質一五〇第二〇号
  平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員山花郁夫君提出東京鉄道立体整備株式会社および小田急小田原線連続立体交差事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山花郁夫君提出東京鉄道立体整備株式会社および小田急小田原線連続立体交差事業に関する質問に対する答弁書



第一の一について

 お尋ねの東京鉄道立体整備株式会社(以下「第三セクター」という。)については、東京都が平成十年十二月に策定した「東京都行政改革プラン」において行政改革の一環として統廃合を検討することとされたことから、東京都の所管部局において検討した結果、解散の方針が決定され、平成十二年三月二十八日に開かれた第三セクターの臨時株主総会の議決を経て、同年四月一日をもって解散されたものであるが、解散に至った詳細な理由については、承知していない。

第一の二及び三について

 お尋ねの事業内容については、別表第一のとおりであったと承知している。また、当該事業内容は、第三セクターが解散に至るまで変更がなかったものと承知している。

第一の四について

 第三セクターは、鉄道と交差する都市計画道路について都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第四項の規定に基づき都市計画事業の認可を受けて道路事業を施行していたが、鉄道の立体化を図る連続立体交差事業は施行していない。したがって、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(平成四年三月三十一日運輸省鉄道局長、建設省都市局長、建設省道路局長協定)第二条(6)及び第四条の記述に反するものではない。

第一の五について

 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条においては、同条第一項第一号に掲げる事業に要する費用に充てる資金の無利子貸付けについて、「別に法律で定めるところによ」ることと規定しており、これを受けて、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項の規定に基づき、民間都市開発推進機構が、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当する一定の事業を施行する地方公共団体の出資又は拠出に係る法人に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けているものである。

第一の六について

 第三セクターに対する街路事業資金収益回収特別貸付金(以下「NTT−A資金」という。)の各年度ごとの貸付額は、別表第二のとおりである。

第一の七について

 第三セクターが解散した後、NTT−A資金の貸付けは行っていない。

第一の八及び九について

 第三セクターに貸し付けられたNTT−A資金に係る債務については、当事者間の契約により東京都道路公社が承継したものと承知している。なお、第一の四についてで述べたとおり、第三セクターは連続立体交差事業の施行者ではない。また、第三セクター解散後の御指摘の収益事業の取扱いについては、承知していない。

第一の十について

 国は、第三セクター又は東京都から第三セクターの事業の範囲及びその推移について報告を受けたことはなく、また、第三セクターに対して行政指導等を行ったこともない。なお、第一の四についてで述べたとおり、第三セクターは連続立体交差事業の施行者ではない。

第二の一について

 都市計画決定された都市高速鉄道第九号線に関する事業のうち東京都から平成六年四月十九日に都市計画事業に係る認可の申請のあった既設線の連続立体交差化に係る事業(以下「本件連続立体交差事業」という。)については、建設大臣が平成六年五月十九日に都市計画事業の認可をし、同年六月三日に当該認可の告示を行った。また、東京都に聞いたところ、本件連続立体交差事業の工事は同年十二月に着手されたとのことである。

第二の二について

 本件連続立体交差事業の施行者は東京都であり、工事の実施の方法については、東京都において適正に判断されているものと考える。なお、一般に、事業の施行者がこれを自ら実施するか他の者に委託して実施するかは、法令等により特に制限されていない限り、事業の施行者において自由に選択できるものと考える。

第二の三及び四について

 本件連続立体交差事業については、都市計画決定された都市高速鉄道第九号線に関する事業のうち日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が鉄道の輸送力の増強を図るために複線を四線とする事業(以下「本件複々線化事業」という。)及び鉄道と立体交差する都市計画道路事業を除いた事業計画をもって東京都から都市計画事業の認可に係る申請がされ、都市計画法第六十一条の規定に基づき建設大臣が認可したものである。したがって、事業主体が公団であることのみをもって本件複々線化事業を都市計画事業から除外したものではない。

第二の五について

 本件複々線化事業の実施の方法については、日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第五項の規定に基づき公団と小田急電鉄株式会社とが協議して決定するものであり、本件複々線化事業の一部を公団が小田急電鉄株式会社に委託することについても、当該協議を経て決定されたものと承知している。

第二の六について

 御指摘の「線増部分の事業」は、公団が鉄道の輸送力の増強を図るために複線を四線とする事業であり、本件連続立体交差事業の一部ではない。

第二の七について

 国が本件連続立体交差事業の工事費に対して交付した各年度ごとの補助金の額は、別表第三のとおりである。なお、用地費は補助金の交付対象外である。
 都市計画法第六十条第三項第一号の図面に記載されている都市高速鉄道第九号線の事業地のうち、本件連続立体交差事業の事業地は黄色に着色されている部分であり、本件複々線化事業の事業地はその余の部分である。また、同項第二号の図書の一部である標準横断図に記載されている鉄道施設のうち、本件連続立体交差事業の施工部分は赤色に着色されている部分であり、本件複々線化事業の施工部分はその余の部分である。これらの図面及び図書は、同法第六十二条第二項等の規定に基づき東京都世田谷区において縦覧に供されている。
 公団が本件複々線化事業に対して支出した各年度ごとの事業費の額は、別表第四のとおりである。
 第三セクターが東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第百二十八号線に関する事業に対して支出した用地費及び工事費に充てられた各年度ごとのNTT−A資金の額は、別表第五のとおりである。なお、第二の三及び四についてで述べたとおり、本件複々線化事業の施行者は公団であり、第三セクターは本件複々線化事業に対して事業費を支出していない。

第二の八について

 本件連続立体交差事業の都市計画事業の認可に当たっては、都市計画法第六十一条の規定に基づき、申請された事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であるか否か等を審査したものである。


別表第一

一 西武鉄道株式会社池袋線関係
場所
構造
事業概要
東京都練馬区練馬一丁目

地上二階、地下一階
延床面積約九、〇〇〇平方メートル
テナント用施設の建設及び当該施設の賃貸事業

二 小田急電鉄株式会社小田原線関係
場所
構造
事業概要
東京都世田谷区経堂二丁目

地上二階
延床面積約一、五〇〇平方メートル
テナント用施設の建設及び当該施設の賃貸事業
東京都世田谷区成城六丁目

地上四階
延床面積約二三、五〇〇平方メートル
テナント用施設の建設及び当該施設の賃貸事業

別表第二

一 西武鉄道株式会社池袋線関係
年度
東京都市計画道路事業練馬区画街路第一号線及び東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第百三十三号線に係る貸付額(千円)
平成二年度
一一、七一八
平成三年度
四一〇、七八一
平成四年度
五七五、〇〇一
平成五年度
一〇五、〇〇〇
平成六年度
一〇〇、〇〇〇
平成七年度
五〇〇,〇〇〇
平成八年度
三五〇、〇〇〇
平成九年度
二〇〇、〇〇〇
平成十年度
五〇、〇〇〇
平成十一年度
(備考) 「東京都市計画道路事業練馬区画街路第一号線及び東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第百三十三号線に係る事業」として貸付申請があり、貸付決定されている。

二 小田急電鉄株式会社小田原線関係
年度
東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第百二十八号線に係る貸付額(千円)
平成七年度
二五〇、〇〇〇
平成八年度
二四一、五〇〇
平成九年度
二〇〇、〇〇〇
平成十年度
五〇、〇〇〇
平成十一年度

別表第三

年度
金額(千円)
平成六年度
二九九、八八九
平成七年度
八六三、一一一
平成八年度
一、七五〇、〇〇〇
平成九年度
三、一六七、五〇〇
平成十年度
三、七二七、〇〇〇
平成十一年度
二、六一〇、〇〇〇

別表第四

年度
用地費(百万円)
工事費(百万円)
昭和六十一年度
三二六
一一
昭和六十二年度
三、六七八
一三三
昭和六十三年度
一五、七五六
四六〇
平成元年度
八、〇〇八
一五八
平成二年度
一〇、三六四
二〇五
平成三年度
一一、九二八
二五四
平成四年度
一四、八一七
三三五
平成五年度
五、三〇〇
一七二
平成六年度
二、三二一
一、〇〇七
平成七年度
三、四〇九
三、二二九
平成八年度
三、二七〇
四、七三六
平成九年度
一、〇七三
七、四二一
平成十年度
二六四
七、三一八
平成十一年度
一〇九
五、一二一

別表第五

年度
用地費(千円)
工事費(千円)
平成七年度
二四二、四一〇
平成八年度
二三四、一六〇
平成九年度
一九三、八九〇
平成十年度
四八、三六〇
平成十一年度


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