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答弁本文情報

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平成十二年十二月一日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一五〇第二三号
  平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員西村眞悟君提出日朝交渉等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村眞悟君提出日朝交渉等に関する質問に対する答弁書



一の1について

 韓国併合ニ関スル条約(明治四十三年条約第四号)に関する政府の見解は、平成七年十月五日の参議院本会議、同月十三日の衆議院予算委員会及び同月十七日の参議院予算委員会において村山内閣総理大臣が答弁したとおりである。

一の2、二及び三について

 現在、日朝国交正常化交渉を行っているところであり、御質問の諸点について我が方の方針を明らかにすることは差し控えたい。

一の3について

 政府は、平成七年八月十五日に村山内閣総理大臣が発表した内閣総理大臣談話、平成十年十月八日に発表した日韓共同宣言等において、過去の植民地支配による多大な損害と苦痛について、韓国国民に対して反省とお詫びの気持ちを表明してきている。なお、昭和四十年の財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)において、日韓両国は、両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認し、また、日本国が大韓民国に対して経済協力を供与することとしたところである。

四について

 御指摘の法律は議員立法によるものであるが、その提案理由及び内容の概要説明においては、「軍人軍属等であった戦没者の遺族等で、(中略)日本の国籍を離脱した朝鮮半島等の出身の方々については、援護法または恩給法の適用の対象外となっており」、また、「韓国政府は、昭和四十九年に、戦没者等の遺族を対象として一時金を支給する立法を行いましたが、在日韓国人の方々は対象外とされており」、「結果的に、在日韓国人旧日本軍軍人軍属戦没者遺族等に対しては、日韓いずれの国からも措置が講じられていない状況にあり」、「関係者の高齢化が進展している等の状況にかんがみ、人道的精神に基づき、在日韓国人旧日本軍軍人軍属戦没者遺族等に対して弔慰の意等を表するための所要の措置を講じることが急務であると考え、ここに本案を提出した次第であります」との説明がなされていると承知している。

五の1について

 特別永住者として外国人登録をしている者であってその国籍(出身地)が韓国・朝鮮であるものの数は、平成十一年十二月末現在五十一万七千七百八十七人であるが、このうち、昭和十四年以降終戦までの間に朝鮮から内地に移入し、労働に従事した者及びその子孫の数は把握していない。

五の2について

 御指摘の「朝鮮人内地移送計画」及び「強制連行」とは何を指すか明らかではなく、また、現時点で、昭和十四年以降終戦までの間に朝鮮から内地に移入し、労働に従事した者の移入の経緯を明らかにすることは困難である。



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