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答弁本文情報

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平成十二年十二月八日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一五〇第二六号
  平成十二年十二月八日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の支出に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の支出に関する再質問に対する答弁書



一について

 内閣総理大臣の外国訪問により不足を生じたためである。

二について

 内閣官房の報償費については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の法令に基づき、支出負担行為担当官が支出負担行為をし、支出官が支出の決定及び国庫金振替書の交付をし、これを受けて出納官吏により支払がなされ、取扱責任者のその都度の判断により、適切な使途について、最も適当と認められる方法で支出されている。また、これらについては、領収書等の証拠書類を整備し、毎年度の会計検査院による検査を受けている。

三について

 国家機関がその任務を遂行していく上において、公の利益の保護の観点から、ある事柄を公表しないことは許されるものと考えている。
 内閣官房の報償費については、その経費の性質上、予算に計上されて以来その使途等を公表しない取扱いをしているところである。

四について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とは、秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうものと解しており、内閣官房の報償費の具体的な使途等は、一般的にはこれに該当するものと考えられる。
 また、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の「官ノ機密」とは、国家公務員法第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とその内容において差異はないものと解している。

五について

 取扱責任者は、内閣官房長官である。

六及び七について

 内閣官房の報償費については、先の答弁書(平成十二年十月十七日内閣衆質一五〇第四号)において答弁したとおり、その経費の性質上、具体的な使途等は公にしないこととしているところであるが、取扱責任者のその都度の判断により、適切な使途について、最も適当と認められる方法で支出している。
 また、その支出は、所定の会計手続にのっとり、領収書等の証拠書類を整備して適正に行っており、これについては、会計検査院による検査を受けているところである。



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