答弁本文情報
平成十二年十一月十七日受領答弁第二九号
内閣衆質一五〇第二九号
平成十二年十一月十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫
衆議院議長 綿貫民輔 殿国務大臣 福田康夫
衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問に対する答弁書
一及び二について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条等に定める公益法人の業務等に関する主務官庁の監督等の権限は、当該公益法人に対して行使されるものであって、当該公益法人以外の団体に及ぶものではなく、そのことは、当該団体が、当該公益法人が設立に関与した法人又は権利能力なき社団若しくは財団であっても、異ならないと考えられる。
なお、当該公益法人が別の団体の設立に関与することや、その団体と取引を行うことなどは、当該公益法人の業務に関する事項であるから、主務官庁は、これらの事項に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができると考えられる。
「当該団体が、法人格を有せず、かつ、権利能力なき社団あるいは権利能力なき財団としての実体もそなえていないため、未だ公益法人との間に独立性を確立していない状態である場合」がいかなる場合を指すのかは必ずしも明らかではないが、当該団体の活動が当該公益法人自身の業務の一部と認められるような場合には、主務官庁は、当該活動に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができると考えられる。