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答弁本文情報

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平成十二年十一月十七日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一五〇第三〇号
  平成十二年十一月十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問に対する答弁書



一について

 主務官庁は、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に従って公益法人の設立許可等の事務を行っているところである。
 なお、仮に、万一本基準に適合しない定款等を持つ公益法人の設立を新たに許可することがあるとすれば、御指摘のとおりと考える。

二について

 本基準においては、「本基準に適合しない公益法人に対しては、原則として三年以内に本基準に適合するように指導する」ものとされており、主務官庁は、定款等の変更の認可に当たっても、本基準に従って指導を行っているところである。
 なお、指導の過程において、定款等の変更が本基準に完全には適合するに至らないような場合に、右期限内に当該定款等を本基準に適合させるよう指導しつつこれを認可する場合もあり得るが、このことから直ちに、御指摘の状態となるものではないと考える。

三について

 閣議決定は、一般的には、内閣の意思決定としてその統轄下にある行政機関を拘束するものである。お尋ねの「法的責任」が何を意味するのかは必ずしも明らかではないが、本基準についていえば、主務官庁には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督を行う責務があると考える。



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