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答弁本文情報

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平成十二年十二月五日受領
答弁第六〇号

  内閣衆質一五〇第六〇号
  平成十二年十二月五日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出未成年者に憲法上保障される選挙権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出未成年者に憲法上保障される選挙権に関する質問に対する答弁書



 政府としてはお尋ねのような一定額以上の納税をした満十八年以上の者にも選挙権を付与する法律案を提出することを検討したことはないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の選挙権を有する者について現行の年齢満二十年以上の者に一定額以上の納税をした年齢満十八年以上の者を加えることは、憲法第十四条第一項、第十五条第三項及び第四十四条に照らして問題があるものと考える。
 なお、政府が自ら違憲であると考える法律案を国会に提出するようなことは、およそ想定されない。



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