衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十二年十二月二十六日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一五〇第六四号
  平成十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出介護保険における第一号保険料のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出介護保険における第一号保険料のあり方に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第一号に規定する被保険者(以下「第一号被保険者」という。)に係る保険料(以下「第一号保険料」という。)は、第一号被保険者の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の課税状況等に応じて定額で五段階又は六段階に設定することとしている。
 このように第一号保険料を課税状況等に応じて定額で設定することとしているのは、第一号被保険者のおおよそ四分の三は市町村民税が非課税であるため、各保険者がすべての第一号被保険者の収入を正確に把握することが困難であること等の理由によるものであり、御指摘のように所得に対する定率保険料とすることは、考えていない。

一の(二)について

 国民健康保険制度における保険料(税)の軽減制度は、低所得者に対する保険料(税)の負担の軽減を図るため、その属する世帯の世帯主及び被保険者の所得の合算額が一定額以下の場合に、当該世帯主に対して賦課する保険料(税)のうち、被保険者均等割額(被保険者一人当たりの額として算定される額)及び世帯別平等割額(一世帯当たりの額として算定される額)の一定割合を、その所得の合算額の多寡等に応じて減額するものである。
 一方、介護保険制度においては、第一号保険料について、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が市町村民税が課されていない者等については基準額(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十八条第二項に規定する基準額をいう。以下同じ。)の四分の一を標準として保険者が定める割合に相当する額を、生活保護の被保護者等については基準額の二分の一を標準として保険者が定める割合に相当する額を、それぞれ基準額から減額することとしており、国民健康保険制度とは仕組みは異なるものの、同様に低所得者への配慮を行うこととしているところである。

一の(三)について

 第一号保険料については、各保険者ごとの保険給付の水準に応じた保険料の負担を求める観点から、各保険者ごとに、市町村介護保険事業計画において定められた介護給付の対象となる介護サービスの見込量等に基づいて算定することとしており、保険給付の水準が異なるにもかかわらず同一の保険料負担とすることは適当でないと考えている。
 また、各保険者における被保険者全体に占める第一号被保険者の割合については介護給付費交付金の交付により、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等については調整交付金の交付により、各保険者間の財政の調整を行うこととしている。

二について

 本年四月の介護保険制度の施行から半年間は、国民が新しい制度の下で介護サービスの新しい利用方法に慣れ、介護サービスを制度の趣旨に沿って円滑に利用できるようになるまでの期間と位置付け、第一号被保険者から保険料を徴収しないことができるよう、また、同年十月からの一年間については、第一号被保険者が新たな負担に慣れるまでの期間と位置付け、その保険料を経過的に半額に軽減することができるよう、政府として必要な措置を講じたところである。
 こうした措置を通じて、国民の間に介護保険制度についての理解が浸透することにより、平成十三年十月からの第一号保険料の本来の額での徴収は、受け入れていただけるものと考えているが、政府としても、引き続き、第一号保険料の趣旨について一層の御理解を頂けるよう努力してまいりたい。

三について

 一定の前提を置いた粗い試算にならざるを得ないが、平成七年度から平成十年度までの間における給付実績を基に推計した平成十二年度における六十五歳以上の公的年金受給者に係る公的年金総額は約二十八兆円、同年度における介護保険の給付に係る全保険者の第一号保険料の総額を推計した額は約七千五百億円である。
 第一号被保険者に係る年金以外の収入や、厚生年金、国民年金等といった年金制度の種類を考慮せず、年金額のみに着目して同一の保険料率を適用することについては公平を欠くという問題があると考えているが、第一号保険料の総額の推計額を六十五歳以上の公的年金受給者に係る公的年金総額の推計額で除して得た率は、約二・七パーセントとなる。

四について

 平成十二年四月一日現在における各保険者の第一号保険料の基準額について、全国で高い順に十保険者とその基準額を示せば別表第一のとおりであり、低い順に十保険者とその基準額を示せば別表第二のとおりである。


別表第一

保 険 者 名
基 準 額(月 額)
北海道南幌町 四千百円
北海道今金町 四千円
北海道大樹町 四千円
東京都利島村 四千円
東京都青ケ島村 四千円
福井県越前町 四千円
高知県日高村 四千円
沖縄県中城村 四千円
沖縄県大宜味村 三千九百五十五円
沖縄県名護市 三千九百八円

別表第二

保 険 者 名
基 準 額(月 額)
茨城県大子町 千五百三十三円
茨城県七会村 千六百二十七円
山梨県秋山村 千六百三十三円
福島県都路村 千六百五十五円
山梨県足和田村 千六百八十五円
福島県大越町 千六百八十五円
茨城県五霞町 千七百円
福島県滝根町 千七百十五円
茨城県美和村 千七百二十五円
福島県小野町 千七百二十八円


経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.