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答弁本文情報

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平成十三年一月二十六日受領
答弁第七三号

  内閣衆質一五〇第七三号
  平成十三年一月二十六日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出広島大学歯学部第一口腔外科教授選および資質に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出広島大学歯学部第一口腔外科教授選および資質に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 広島大学からは、平成八年度の同大学歯学部口腔外科学第一講座教授選考で選考された教授(以下「選考された教授」という。)は、平成七年度において同大学歯学部の口腔外科学の授業のうち年間四時限(同大学では四十五分の授業を一時限としている。以下同じ。)の講義及び臨床実習指導主任として口腔外科学の臨床実習を担当するとともに同大学大学院歯学研究科の口腔外科学の実験及び実習を年間九十時限担当しており、また、選考された教授が教授選考応募時において提出した論文数は、五十一編であったとの報告を受けている。

一の(2)について

 広島大学からは、選考された教授の臨床実績は、歯科医師免許を取得した昭和五十五年六月から平成八年四月の教授選考に応募するまでの約十三年間(アメリカ合衆国における三年間の海外研修期間を除く。)の同大学歯学部附属病院第一口腔外科における診療業務等であるとの報告を受けている。
 また、同大学からは、手術時における全身麻酔は麻酔科医によって行われるため、口腔外科医が全身麻酔の研修を受けることは必要ではなく、選考された教授は、全身麻酔の研修を受けていないとの報告を受けている。

一の(3)について

 広島大学からは、選考された教授の手術執刀症例については、平成三年四月から平成八年三月までの五年間において、手術室での手術執刀症例については二十例、外来での手術執刀症例は少なくとも二百七例であることを確認しており、このうち平成六年四月から平成八年三月までの二年間において、手術室での手術執刀症例はないが手術助手として十八例の手術に参加するとともに、外来での手術執刀症例は少なくとも九十二例であることを確認しているとの報告を受けている。

一の(4)について

 広島大学からは、選考された教授は、社団法人日本口腔外科学会の認定医及び指導医とはなっていないとの報告を受けている。

一の(5)について

 広島大学からは、選考された教授は、「マウス顎下腺に存在する線維芽細胞増殖因子−一の精製、遺伝子クローニングならびに機能解析」と題する論文の共著者となっており、その論文を基にして「Androgen‐Dependent Expression of Fibroblast Growth Factor‐1  in Submaxillary Gland of Mouse」と題する英文による論文を作成することについて、他の共著者の同意を得ているとの報告を受けている。 なお、 同大学からは、 当該英文による論文は、 同大学歯学部口腔外科学第一講座教授の追加公募の締切日である平成八年四月八日以前の同年三月二十二日にアカデミックプレス社の雑誌 「Biochemical and Biophysical Research Communications」に受け付けられていることを確認しているとの報告を受けている。
 また、同大学からは、「GROWTH AND DIFFERENTIATION OF PERIODONTALLIGAMENT‐DERIVED CELLS IN SERUM‐FREE DEFINED CULTURE」と題する英文による論文中の写真及び図式と八塚信博博士の学位論文中の写真及び図式が同一であるのは、八塚信博博士が当該英文による論文の共著者になっており、その一部を使用して自らの学位論文を作成したことによるものであるとの報告を受けている。

一の(6)について

 広島大学からは、選考された教授がドイツ連邦共和国のハノーバー医科大学で研修を行った期間は平成四年六月二十九日から七月三十一日までの三十三日間となっており、その期間、研修を行ったことについて、ハノーバー医科大学の教授の確認を得ているとの報告を受けている。なお、広島大学からは、御指摘の「新教授は七月二日、三日、六日、九日の四日間手術の研修をした」との記述については、ハノーバー医科大学における全研修期間のうち、選考された教授が手術に参加した記録が残っている日を示したものであるとの報告を受けている。

二の(1)について

 広島大学歯学部附属病院第一口腔外科の外来患者数及び入院患者数については、平成八年度において平成七年度と比較して、それぞれ、五・七パーセント、十七・七パーセントの減少となったが、平成九年度以降においては、大きな変動なく推移してきている。平成八年度において同大学歯学部附属病院第一口腔外科の外来患者数及び同入院患者数が減少した理由については承知していない。

二の(2)について

 大学の教授の職務については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第六項で「教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」と規定されているところであり、広島大学歯学部口腔外科学第一講座は臨床に関する教育研究を行うことを目的としていることから、同講座に置かれた教授の職務である教育研究には、同大学歯学部附属病院で臨床を行うことも含まれるものである。
 選考された教授は、同大学歯学部口腔外科学第一講座教授として選考されているところであり、同大学からは、現在、手術室での執刀は行ってないが、外来患者の診療等の教育研究を行っており、教授としての職務を全うしているとの報告を受けている。

三の(1)について

 広島大学からは、同大学大学院歯学研究科の平成三年度から平成十一年度までの間における広島大学学位規程(昭和三十二年十二月十日制定)第二条第三項の規定に基づく学位取得者についての研究歴を調査した結果、広島大学学位規程歯学研究科内規(昭和五十年九月十一日制定)及び広島大学学位規程歯学研究科内規第九条の研究歴期間に対する申合せ(昭和五十年九月十一日制定)に基づいて研究歴期間が適正に算定されており、また、研究歴期間が不足している事例は認められなかったとの報告を受けている。

三の(2)について

 広島大学からは、過去に同大学の博士(歯学)の学位授与の審査を行ったすべての存命の教授に対して事情聴取したところ、御指摘のような学位授与に伴う礼金の授受はなく、金銭により学位授与の判定が左右されたということはなかったとの報告を受けている。

三の(3)について

 広島大学からは、広島大学学位規程及び広島大学学位規程歯学研究科内規では、御指摘の論文受理発刊証明書を学位申請時に添付することは明記されていないが、同大学大学院歯学研究科において、その内容に新しい考え方や新事実を含む単独著作の論文であって、いまだ印刷及び公表されていないものを学位授与の申請論文とする場合には、学位申請時に論文受理発刊証明書の添付を求めているとの報告を受けている。
 また、学位の授与に係る審査に必要な書類については、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第十三条の規定により、各大学において定められており、文部科学省が国立大学について調査した結果によれば、すべての国立大学において学位申請時に論文受理発刊証明書の添付を必要としているものではない。
 なお、御指摘の学位のいわゆる甲種とは、広島大学大学院博士課程に入学し、所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、論文の審査及び最終試験に合格した者に授与するものを指し、御指摘の学位のいわゆる乙種とは、所定の研究歴を有し、論文の審査に合格し、かつ、試問に合格した者に授与するものを指すが、これらの学位の資格要件、審査方法等については、それぞれ、広島大学大学院学則(昭和二十九年九月二十一日制定)、広島大学学位規程及び広島大学学位規程歯学研究科内規において規定されているものと承知している。



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