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答弁本文情報

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平成十二年十二月十五日受領
答弁第七六号

  内閣衆質一五〇第七六号
  平成十二年十二月十五日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する再質問に対する答弁書



一について

 閣議決定は、一般的には、内閣の意思決定としてその統轄下にある行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員は、その決定に従って職務を執行する責務を有する。「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)についていえば、行政機関の職員たる事務次官には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督が行われるよう、「その機関の長たる大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する」責務があり、したがって、仮に本基準に反した設立許可等があったような場合には、事務次官は、担当部局のその事務の執行を監督するという観点から責任を問われることがあると考える。

二について

 国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項の違法性及び過失の有無の判断においては、結果として生じた損害の内容がその判断に影響を及ぼすものと考える。

三について

 閣議決定は、一般的には、内閣の意思決定としてその統轄下にある行政機関を拘束するものであり、本基準についていえば、主務官庁には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督を行う責務があると考える。



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