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答弁本文情報

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平成十三年三月六日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一五一第一四号
  平成十三年三月六日
内閣総理大臣 森   喜  朗
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の内訓は、昭和三十三年に全部改正されて現行の「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)となったため、先の答弁書(平成十二年十一月十七日内閣衆質一五〇第一〇号)の別表に掲載しなかったものである。

二の1の@及びA並びに2について

 防衛庁においては、訓令第二十条の規定に基づき立入りを禁止された場所(以下「立入禁止場所」という。)以外の場所である事務室、会議室等においても、事務を執り行うに際して秘密の知識又は文書、図画若しくは物件を日常的に取り扱う必要があるが、その場合には、関係職員以外の者の入室を制限し、退席を求め、あるいは、関係職員以外の者が入室したときはその取扱いを中断する等関係職員以外の者に秘密を知られることのないよう措置することとしており、秘密の保全上問題があるとは考えていない。

二の1のBについて

 現在、防衛庁本庁においては、立入禁止場所以外の場所で秘密の知識又は文書、図画若しくは物件を取り扱うことが日常的に行われているため、お尋ねの区域を特定することは困難である。

三について

 御指摘の場合については、一般に知られたわけではないため、非公知性が失われたとは考えていない。

四の1について

 政府機関の職員については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条等の規定に基づき秘密を守る義務が課せられているため、秘密の文書、図画又は物件の製作等を政府機関に委託するときの保全措置を定めた規則については、制定していない。

四の2について

 防衛庁においては、生物兵器への対処に関する懇談会の第一回目の会合において、同懇談会の委員に「生物兵器への対処に関する懇談会開催運営要綱」の内容を確認させていることから、同要綱第七にいう「秘密」は保全され得るものと考えている。

五について

 防衛庁本庁内部部局においてのみ「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)に定める「取扱い上の注意を要する文書等」の送達、貸出し又は閲覧を記録することとしていないわけではない。
 なお、防衛研究所、陸上幕僚監部及び情報本部においては、右通達を踏まえて、各機関の実情に即して御指摘のような措置を定めているものである。

六の1について

 「取扱い上の注意を要する文書等」の中には、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する「秘密」に該当するものの、訓令第二条第一項に規定する「秘密」に該当しないものがあるが、その件数等については把握していない。

六の2について

 自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」は、訓令第二条第一項に規定する「秘密」の指定の有無にかかわらず、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備する事実をいうところ、訓令第五条第三号に規定する「関係職員以外の者に知らせてはならないもの」に該当しなくとも、例えば、関係職員でなくとも防衛庁職員であれば知らせても差し支えなく、かつ、依然として非公知性と秘匿の必要性を有するものもあり、六の1についてで述べたものが存在するからといって、訓令において秘密の指定を行うこととされている職員が直ちに自衛隊法第四十六条第一項各号のいずれかに該当することとはならないと考える。

七の1について

 第一次的には防衛庁において比較衡量して決定する。

七の2から4までについて

 御指摘の秘密を明らかにすることによって得られるべき公益とは、適正な刑事司法の実現である。

八について

 御指摘の秘密は、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備する事実であった。

九の1について

 お尋ねの「事務次官の定め」の名称、発簡番号及び制定年月日については、これを明らかにすると他国との信頼関係が損なわれるおそれがあるので、答弁を差し控えたい。

九の2について

 お尋ねの「官房長等(内部部局にあつては、官房長)の定め」の名称、発簡番号及び制定年月日については、別表のとおりである。

十について

 防衛庁において秘密区分の指定を解除した文書の公開については、当該文書の秘密区分の指定の解除の事務を所管する各部署において個別に検討中であり、現時点では、その実績等についてお答えすることは困難である。


別 表

名称 発簡番号 制定年月日
防衛施設庁における秘密保全に関する訓令 昭和三十八年
防衛施設庁訓令第三十七号
昭和三十八年十一月十四日
秘密保全に関する達 昭和四十三年十二月十一日
技術研究本部達第五号
昭和四十三年十二月十一日
秘密保全に関する達 昭和四十三年十二月二十三日
海上自衛隊達第七十六号
昭和四十三年十二月二十三日
統合幕僚会議事務局秘密保全に関する達 昭和五十五年九月二十二日
統合幕僚会議事務局達第三号
昭和五十五年九月二十二日
秘密保全に関する達 昭和五十七年一月五日
航空自衛隊達第一号
昭和五十七年一月五日
情報本部秘密保全に関する達 平成九年一月二十日
情報本部達第五号
平成九年一月二十日
秘密保全に関する達 平成十三年一月六日
契約本部達第三十二号
平成十三年一月六日


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