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平成十三年三月三十日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一五一第三五号
  平成十三年三月三十日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員小沢和秋君外一名提出福岡県久留米市の廃棄物処分場に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢和秋君外一名提出福岡県久留米市の廃棄物処分場に関する質問に対する答弁書



(一)について

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第二号の規定に基づき土砂の流出の防備の目的を達成するため指定された保安林(以下「土砂流出防備保安林」という。)の指定の解除については、同法第二十六条及び第二十六条の二の規定に基づき、保安林の所有者の別及び所在場所により農林水産大臣又は都道府県知事が行うこととなっている。
 なお、お尋ねの土砂流出防備保安林の指定の解除については、当該保安林が民有林であり、同法第二十五条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する重要流域内に存することから、農林水産大臣が行うこととなっている。

(二)について

 お尋ねの土砂流出防備保安林の指定を解除すべき旨の久留米市長からの申請は、現時点において受理していない。

(三)について

 市町村が一般廃棄物の最終処分場を設置しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第九条の三第一項の規定により、都道府県知事に届け出なければならない。都道府県知事は、同項の規定による届出があった場合において、同条第三項の規定により、当該最終処分場について一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府令・厚生省令第一号。以下「基準省令」という。)への適合性について審査し、基準省令に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から六十日以内に限り、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができ、市町村は、同条第四項の規定により、当該期間を経過した後でなければ、当該最終処分場を設置することができないこととされている。
 基準省令第一条第一項においては、地盤の滑りを防止する必要がある場合には適当な地滑り防止工が設けられていること、自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全である擁壁等が設けられていること等が規定されており、都道府県知事は、地滑り等の災害に対する安全性について、基準省令への適合性を通じて判断することとされている。
 お尋ねの久留米市の杉谷埋立地(第一処分場)(以下「第一処分場」という。)については、平成十二年十月二十五日、同市は、福岡県知事に対し、廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をしており、同知事は、当該届出の内容が基準省令に適合するものと判断し、同条第三項の規定による計画の変更又は廃止を命じていないことから、同市は、同条第四項の規定により、同年十二月二十五日以降は、第一処分場を設置することができるものである。
 なお、お尋ねの「廃棄物処理施設構造指針」は、「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設の構造に関する基準について」(昭和五十四年九月一日付け厚生省環境衛生局水道環境部長通知)の「廃棄物最終処分場指針」を指すものと解されるところ、同指針は、一般廃棄物最終処分場に対する国の補助金の交付についての要件等を定めたものである。

(四)について

 第一処分場の構造上の安全性については、廃棄物処理法の規定に基づき、福岡県知事が基準省令に適合するものと判断しており、政府としては、見解を述べる立場にないものと考えている。
 また、お尋ねのような立地条件での最終処分場の設置の前例については、把握していない。

(五)について

 最終処分場の立地については、最終処分場の設置が基準省令に適合するものである場合には、御指摘のような水源地であっても、特段の問題はないものと考えている。
 また、第一処分場については、適切な遮水工を設置した上で、処分場内の保有水は公共下水道に放流することとされており、周辺の公共用水域の汚染は生じないものと考えている。
 なお、水源地の定義が不明確であるため、お尋ねのような最終処分場の設置の前例があるかどうかについては、承知していない。

(六)について

 第一処分場については、久留米市が杉谷埋立地(第二処分場)と別個の施設として廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出を福岡県知事にしていることから、(三)についてで述べたとおり、同市は、廃棄物処理法上、適法に第一処分場を設置することができるものと考えている。また、御指摘の第一処分場建設に対する補助金の交付の決定は、その交付の申請が補助金の交付の目的及び要件に照らして適正と認められたことから行ったものである。

(七)について

 廃棄物処理法第九条の三第九項の規定により、都道府県知事は、市町村の設置する一般廃棄物処理施設が基準省令等に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることとされている。
 お尋ねの高良内町内野地区の一般廃棄物最終処分場については、福岡県知事がその構造及び久留米市による維持管理は基準省令等に適合しているものと判断してきており、政府として、見解を述べる立場にないものと考えている。



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