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答弁本文情報

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平成十三年四月六日受領
答弁第三七号

  内閣衆質一五一第三七号
  平成十三年四月六日
内閣総理大臣 森   喜 朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川内博史君提出シックハウス症候群についての広報活動等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出シックハウス症候群についての広報活動等に関する質問に対する答弁書



一について

御指摘の健康住宅研究会は、平成十年四月、住宅に使用される建材等から放散される化学物質による健康への影響を軽減するための対策について検討した成果を、「設計・施工ガイドライン」及び「ユーザーズ・マニュアル」(以下「ガイドライン等」という。)として取りまとめたところである。
ガイドライン等については、都道府県、政令指定都市、保健所、住宅関係団体等に送付し、相談業務等における活用を要請するとともに、建設省のホームページ(現在は国土交通省のホームページ)にその概要を掲載しているところである。また、健康住宅研究会の事務局を務めた財団法人建築環境・省エネルギー機構は、ガイドライン等を活用したセミナーの開催、ホームページにおけるガイドライン等の全文の掲載、希望者に対するガイドライン等の頒布等を行っている。
「ユーザーズ・マニュアル」の冊子は現在までに約二万二千部の頒布等が行われているが、このうち消費者に渡った部数は把握していない。なお、消費者は、地方公共団体等の相談窓口、国土交通省等のホームページ、関係雑誌等を通じて「ユーザーズ・マニュアル」の内容を知ることも可能である。

二について

いわゆるシックハウス症候群については、地方公共団体、住宅関係団体等の相談窓口において相談を受け付けており、このうち住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第七十八条の規定に基づき住宅紛争処理支援センターとして国土交通大臣の指定を受けた財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいては、昨年の四月から十二月までの間にシックハウス関連の相談を三百四十四件受け付けていると承知しているが、保健所等における相談を含む相談件数及び利用者の総数は把握していない。
これらの相談窓口が一層消費者に利用されるようにするため、今後とも地方公共団体等の広報活動を通じてその周知を図ってまいりたい。

三について

いわゆるシックハウス症候群については、医学的に確立された概念ではなく、診断法及び治療法も未確立であるため、現在病態の解明、診断法、治療法等に関する研究を進めているところである。また、国立相模原病院においていわゆるシックハウス症候群の患者のための外来検査室、滞在型病室等を整備するとともに、保健所等に向けたマニュアルを作成し、相談体制の整備を図ることとしている。
今後とも、これらの研究の成果や施策の実施状況等を踏まえ、保健面での対応を行ってまいりたい。



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