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答弁本文情報

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平成十三年三月三十日受領
答弁第五一号

  内閣衆質一五一第五一号
  平成十三年三月三十日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出東京都多摩市桜ヶ丘庭園跡地施設建設予算の繰り越しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出東京都多摩市桜ヶ丘庭園跡地施設建設予算の繰り越しに関する質問に対する答弁書



一について

 国の予算において、いわゆる事故繰越とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十二条ただし書に基づき、歳出予算の経費の金額のうち年度内に支出負担行為を行い、かつ、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)を翌年度に繰り越して使用することをいい、同法第四十三条に基づいて、各省各庁の長が繰越計算書を作製し、事項ごとにその事由及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経て行うことができるものである。
 なお、御指摘の事例については、同条の規定に基づく承認の申請は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十八条第一項に基づき東京都知事が行うこととされており、また、その承認に関する事務は、同法第四十六条の二の規定に基づき財務大臣から関東財務局長に委任されている。

二について

 国の予算については、いわゆる単年度主義が採られているが、財政法第十四条の三第一項は「歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる」と規定しており、同項に基づいて繰越明許費とされた経費は、歳出予算として計上された会計年度の翌年度に使用することができ、同法第四十二条ただし書の要件を満たした場合には、更にその翌年度に繰り越して使用することができる。したがって、平成十一年度の国の予算を平成十三年度に繰り越すことはあり得るものである。

三について

 御指摘の事例に係る社会福祉施設等施設整備費補助金及び社会福祉施設等設備整備費補助金(介護予防拠点整備事業分)については、平成十一年度予算において繰越明許費とされ、平成十二年度に繰り越されたものであり、さらに、本年二月十五日付けで多摩市から一部住民の施設建設に対する反対運動のために平成十二年度内の工事完成が不可能となった旨の報告を受けた東京都が、本年三月二十七日付けで関東財務局長に対して財政法第四十二条ただし書に規定する事故繰越の承認申請を行ったものである。
 なお、御指摘の事例に係る多摩市の予算の次年度への繰越しについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十三条第一項に基づき平成十三年度に繰り越して使用する繰越明許費として補正予算案に計上され、市議会の承認を受けたものであると承知している。

四について

 一についてから三についてまでで述べたとおり、国の予算については、財政法第十四条の三第一項に基づいて繰越明許費とされた経費が翌年度に繰り越され、その繰り越された経費が更に同法第四十二条ただし書の要件を満たす場合に、平成十一年度の補助金を平成十三年度に執行することは可能である。



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