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平成十三年五月二十二日受領
答弁第五五号

  内閣衆質一五一第五五号
  平成十三年五月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員佐藤謙一郎君提出ごみ処理広域化計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤謙一郎君提出ごみ処理広域化計画に関する質問に対する答弁書



一について

 「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン―ダイオキシン類削減プログラム―」(以下「ガイドライン」という。)は、平成八年六月に厚生省生活衛生局水道環境部に設置された「ごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会」が取りまとめ、「ごみ処理に係るダイオキシン類の削減対策について」(平成九年一月二十八日付け衛環第二十一号各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知。以下「部長通知」という。)に添付された資料であり、その法的性格は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項に基づく技術的な助言(以下「技術的助言」という。)である。

二について

 お尋ねの灰・飛灰の溶融固化施設等の設置に係る記述は、部長通知4の(1)における「ごみ焼却施設の新設に当たっては、焼却灰・飛灰の溶融固化施設等を原則として設置すること。」との記述を指すものと解されるところ、焼却灰・飛灰の溶融固化施設等は焼却灰及び飛灰中のダイオキシン類の削減に資するものであることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第四条第三項において国は市町村及び都道府県に対して必要な技術的援助を与えることに努めなければならないとされていることを踏まえ、技術的助言として部長通知に記述したものである。
 また、焼却灰及び飛灰の再生利用及び減量化を図る観点から、平成九年度以降に新たに着工するごみ焼却施設の整備事業については、原則として焼却灰及び飛灰の再生利用及び減量化を図るための溶融固化設備を有していることを廃棄物処理施設整備費国庫補助金の交付の条件としているところであるが、溶融固化設備は焼却灰及び飛灰中の重金属の溶出防止及びダイオキシン類の削減にも資するものである。
 焼却灰及び飛灰の溶融固化施設等の有効性の根拠については、例えば、ガイドラインの資料三の四において、焼却灰及び飛灰を溶融固化することによりダイオキシン類の九十九パーセント以上が分解され、生成される溶融スラグ中のダイオキシン類の濃度は極めて低濃度になることが示されている。

三について

 お尋ねの排煙、残灰、飛灰、排水その他に含有されるダイオキシンの挙動については、挙動の定義が明らかではなく、また、ダイオキシンの発生状況等は廃棄物処理の条件により異なるものであるため、お示しすることは困難である。
 また、ごみの高温溶融炉から発生する重金属ガスについては、廃棄物処理法第八条の二第一項第一号及び第八条の三に基づく技術上の基準に適合している廃棄物処理施設であれば、重金属ガスはガス冷却設備で液体又は固体粒子となり、排ガス処理設備等で捕集されるため、生活環境保全上の支障が生ずるおそれはないものと考えている。
 さらに、ごみの高温溶融炉から発生するものも含め、溶融スラグに含有されるダイオキシン類については、二についてで述べたとおりであり、また、溶融スラグに含有される重金属については、例えば、平成九年度に厚生科学研究として行われた焼却灰の循環利用に関する研究において、焼却灰及び飛灰を溶融固化施設により溶融スラグ化することは含有される重金属の溶出防止に資することが示されている。

四について

 お尋ねの根拠データ等については、二について及び三についてで述べたとおりである。また、廃棄物処理施設については、廃棄物処理法その他の関係法令に基づき、生活環境保全上の支障が生じないよう適切な規制等が行われているものと考えている。

五について

 二についてで述べたとおり、部長通知は、廃棄物処理法第四条第三項において国は市町村及び都道府県に対して必要な技術的援助を与えることに努めなければならないこととされていることを踏まえて行われた技術的助言であり、一般廃棄物の事務を国に移そうということを意図したものではない。



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