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平成十三年六月二十二日受領
答弁第六八号

  内閣衆質一五一第六八号
  平成十三年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員近藤昭一君提出岐阜県瑞浪市正馬様洞の水井戸における水道計設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近藤昭一君提出岐阜県瑞浪市正馬様洞の水井戸における水道計設置に関する質問に対する答弁書



1について

 核燃料サイクル開発機構に照会したところ、岐阜県瑞浪市正馬様所在の井戸(以下「本件井戸」という。)において核燃料サイクル開発機構東濃地科学センター(以下「東濃地科学センター」という。)が実施した御指摘の調査(以下「本件調査」という。)の担当部署は、東濃地科学センターの地質環境特性研究グループであるとのことであった。また、お尋ねの担当者がどのような者を指すのかは必ずしも明らかではないが、東濃地科学センターの業務を統括する者は所長であり、これを補佐する者は副所長であり、地質環境特性研究グループの業務を管理する者は同グループのリーダーであると聞いている。

2について

 核燃料サイクル開発機構に照会したところ、本件調査は東濃地科学センターが実施した研究の一部であることから、平成十三年二月二十八日に月吉区水道委員に提示した「正馬様の水井戸における水道計設置工事に係るお詫び」と題する文書においては、発信者を東濃地科学センターとしたものであるとのことであった。
 なお、東濃地科学センターでは、平成十三年五月二日に、岐阜県端浪市月吉区の四号組(以下「月吉区四号組」という。)の住民の指摘を踏まえ、当該文書を修正した文書を東濃地科学センター所長名をもって改めて正馬様水道委員に提出し、これは受領されていると聞いている。

3について

 核燃料サイクル開発機構に照会したところ、本件井戸に水道計を設置した理由は、次のとおりであるとのことであった。
 地下に浸透してその深部に涵養される水の量(以下「涵養量」という。)を直接的に計測する方法はなく、現在は、分水界と考えられる尾根に囲まれた流域を選定し、当該流域における降水量から蒸発する水の量(以下「蒸発散量」という。)及び河川の流量を差し引くことにより、当該流域における涵養量を推定する水収支法が一般的に知られているが、東濃地科学センターでは、水収支法を用いるに当たり、当該流域に存在する井戸等による人為的な揚水の影響を無視できない可能性がある場合には、より信頼性の高い涵養量の推定を行うために、当該井戸等の揚水量を計測しその影響を評価する必要があると考えている。こうした考え方に基づき、東濃地科学センターでは、正馬川に河川流量計を設置し河川の流量を計測するとともに、正馬川流域に気象観測装置を設置し降水量及び蒸発散量を計測してきたところであり、さらに本件井戸からの揚水量を計測したものである。

4について

 核燃料サイクル開発機構に照会したところ、本件調査により、本件井戸の平成十三年二月二十日から同月二十六日までの間の一日当たりの平均揚水量が約七十立方メートルであるとの結果が得られたとのことであった。
 なお、東濃地科学センターでは、本件井戸を水源とする水を使用している住民(以下「付近住民」という。)の一部からの要請を踏まえて、本件井戸に設置した水道計を同月二十六日に撤去したことから、本件調査においては右の間の計測結果を得たにすぎず、本件井戸からの揚水量が正馬川流域における涵養量に与える影響を評価することはできなかったと聞いている。

5について

 核燃料サイクル開発機構に照会したところ、東濃地科学センターでは、付近住民が本件井戸を水源とする水を生活用水の一部として使用していること及び付近住民に水道計を設置する旨の通知を行わなかったことを承知していたとのことであった。
 もっとも、本件井戸に水道計を設置するに当たって、本件井戸の管理者及び本件井戸が存する土地の所有者から了解を得たと聞いている。
 なお、東濃地科学センターでは、本件井戸からくみ上げられた水は、二つの貯水施設に貯蔵され、そこから付近住民等に供給されていたことから、本件井戸における水道計の設置の作業が適正に行われたならば断水が発生することはないと判断し、付近住民には水道計を設置する旨の通知を行わなかったものであると聞いている。

6について

 核燃料サイクル開発機構に照会したところ、5についてで述べたとおり、東濃地科学センターでは、本件井戸における水道計の設置の作業が適正に行われたならば断水が発生することはないと判断し、また、本件井戸からくみ上げられた水は飲料水として用いられるよう処理された後に付近住民等へ供給されていたこと、設置する水道計は上水道の水量計測のために一般的に使用されているものであり衛生上安全であると考えられたこと等から、東濃地科学センターでは、本件井戸に水道計を設置することによって、くみ上げられた水を飲料水として用いることに支障が生じることはないと判断したものであるとのことであった。

7について

 核燃料サイクル開発機構に照会したところ、東濃地科学センターでは、本件調査に係る付近住民からの抗議については、月吉区水道委員等に累次提示等した文書において、事前に付近住民に相談することなく本件井戸に水道計を設置したこと及び長時間に及ぶ断水を招き付近住民に迷惑をかけたことを示して、謝罪したとのことであった。
 なお、東濃地科学センターでは、断水の発生が明らかになった直後に給水車を準備するとともに、付近住民を個別に訪問して謝罪を行い、その後においても、月吉区四号組の会合において断水の原因を説明して謝罪してきたところであり、このような経緯を経て東濃地科学センターが平成十三年五月二日に正馬様水道委員に対して提出した文章は、受領されていると聞いている。
 政府としては、核燃料サイクル開発機構において、地元からの信頼を得つつ業務を実施することが重要であると考えており、地域社会と共生し、安心感を醸成するよう、今後とも同機構に対して適切に指導してまいりたい。



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