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答弁本文情報

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平成十三年六月十九日受領
答弁第七三号

  内閣衆質一五一第七三号
  平成十三年六月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川内博史君提出諫早湾干拓事業の再評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出諫早湾干拓事業の再評価に関する質問に対する答弁書



一について

 国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)の再評価のための基礎資料については、「国営土地改良事業等再評価実施要領」(平成十年三月二十七日付け農林水産省構造改善局長、畜産局長通知。以下「再評価実施要領」という。)に基づき、農林水産省九州農政局諫早湾干拓事務所(以下「諫早湾干拓事務所」という。)が、本年七月中の終了を目途に作成作業を進めているところである。

二について

 本事業の再評価に当たっては、再評価実施要領に基づき、農林水産省九州農政局(以下「九州農政局」という。)に設置された国営事業管理委員会(以下「事業管理委員会」という。)が関係団体の意見を聴取することになっているが、その聴取の時期は本年七月中を予定している。また、国営土地改良事業の再評価の際に意見を聴取する関係団体の範囲については、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)において国営土地改良事業の土地改良事業計画の変更の際に農林水産大臣が直接的又は間接的に協議しなければならない相手方を勘案して運用することとしており、本事業においては、その意見を聴取する関係団体として、同法に基づき本事業の事業計画の決定及び変更の際に協議を行った長崎県、諫早市、森山町、高来町、吾妻町及び愛野町を予定している。

三について

 お尋ねの「環境影響評価の検証作業」とは、九州農政局が平成十二年度から着手している本事業に係る環境影響評価レビュー(以下「レビュー」という。)であると考えられるが、この作業については、調整池の水質のように事業の進ちょくとともに変化するものがあること等から、その取りまとめに時間を要しているところである。
 現在、学識経験者から構成される委員会における助言等を踏まえ、九州農政局において本年七月中を目途としてレビューの結果の取りまとめを急いでいるところである。
 なお、レビューの結果は、まとまり次第図書として公表する予定である。

四について

 お尋ねの「諫早湾漁業調査委員会」とは、本事業の工事施工に伴うタイラギ等漁場への影響に関する調査方法や調査結果について、専門的な立場から助言及び指導を行うために諫早湾干拓事務所に設置された「諫早湾漁場調査委員会」(以下「調査委員会」という。)であると考えられるが、調査委員会における検討の中で、タイラギの生息環境について更に十分調査することが必要であるとの結論に達したため、調査委員会に設置された学識経験者から構成される専門部会において、議論を重ねてきている。専門部会においては、タイラギの生態について、なお未解明な部分があり、収集したデータの評価及び検討に時間を要しているところである。
 現在、専門部会での評価及び検討を踏まえて、調査委員会においてできるだけ早く調査結果を取りまとめるべく努めているところである。

五について

 平成十三年度に行われる本事業を含めた国営土地改良事業の再評価については、「農林水産公共事業事業評価実施要綱」(平成十二年七月十四日新基本法農政推進本部決定)に基づき、農林水産省において平成十四年度予算概算要求時までにその結果を取りまとめ、公表できるよう作業を進めているところである。

六について

 お尋ねの「第三者委員会」とは、再評価実施要領に基づき、再評価の結果の公表に先立って、再評価の結果について意見を述べる目的で九州農政局に設置された学識経験者から構成される第三者委員会のことと考えられるが、この第三者委員会については、第一回委員会を本年六月九日に開催したところであり、今後の日程については、平成十四年度予算概算要求時までに行う再評価の結果の公表に向けて、事前に再評価の結果を諮問できるよう調整していくこととしている。
 また、議事録の公開及び傍聴の可否については、第一回委員会において検討された結果、議事録を公開することは可とするが、傍聴については公正中立な審議を確保する観点から不可とすることが決定されたところである。
 なお、レビューの結果及び漁場調査委員会の調査結果については、第一回委員会には提出されていない。

七について

 本事業の再評価については、他の国営土地改良事業と同様、事業の効率的な執行及び透明性を確保する観点から、再評価実施要領に基づき、事業管理委員会が実施しているが、その際、専門的知見を有し公正中立の立場を堅持できる学識経験者で構成される第三者委員会に再評価の結果を諮問することとしている。この第三者委員会に対しては、事業管理委員会が関係資料の提供を行うなど、その要望にこたえることにより十分な審議が確保されるよう努めることとしていることから、本事業の再評価のために専門の委員会を新たに設置する必要はないと考えている。



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