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答弁本文情報

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平成十三年七月二十三日受領
答弁第九三号

  内閣衆質一五一第九三号
  平成十三年七月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出「秘密漏えい事件調査報告書」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出「秘密漏えい事件調査報告書」に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の解釈については、判例を根拠とするものではない。

二の1について

 お尋ねの事務の内容は、学生として「戦術概説(改訂第三版)」等を用いた教育訓練を受けることである。

二の2について

 御指摘のとおりである。

二の3について

 平成六年八月から平成七年八月までの幹部中級艦艇用兵課程及び幹部中級射撃課程の学生全員を取扱者(秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)第二条第三項第三号に規定する取扱者をいう。以下同じ。)に指定した年月日は平成六年八月三十日であり、解除した年月日は平成七年八月十日である。
 平成七年三月から平成八年三月までの幹部中級艦艇用兵課程の学生全員を取扱者に指定した年月日は平成七年三月三十一日であり、解除した年月日は平成八年三月十四日である。

三の1、2、4及び5について

 御指摘の海自三佐(以下「海自三佐」という。)は、海上幕僚監部調査部調査課において勤務していた平成十年二月九日から同年三月二十三日までの間、御指摘の「将来の海上自衛隊通信のあり方(中間成果)」(以下「中間成果」という。)、「R委員会資料ファイル」、「フロッピーディスクに含まれていた秘密」及び「光磁気ディスクに含まれていた秘密」について取扱者に該当する者であったが、訓令第三条の規定に基づく取扱者の指定を受けておらず、御指摘の秘密関係職員指定簿に記載されていなかった。

三の3について

 中間成果は、平成九年九月十九日、海上幕僚監部の会議室において開催された第六回海上自衛隊の態勢見直し検討委員会において、同委員会の資料として、配布されたものである。中間成果については、正式に秘密として指定されたものではないが、実質的に秘密の内容を含み、将来秘密に指定されることが予想される文書であることから、「指定前秘密」の表示が付され、先の答弁書(平成十三年三月二十三日内閣衆質一五一第二八号)三の3についてで述べた訓令中の規定が原則としてそのまま適用されるところ、御指摘の調査部長においては、訓令第三十四条で定める秘密の文書等の送達及び受領に係る手続又は訓令第三十八条で定める秘密の文書等の貸出しに係る手続を経ないで中間成果を受領し、持ち帰ったものである。また、同調査部長から中間成果の回覧を指示された調査部の職員においては、訓令第三十七条で定める秘密の文書等の保管に係る手続を経ないで、中間成果の回覧を行った後、御指摘のG三佐のファイルにつづったものである。
 なお、中間成果をつづった同ファイルは、訓令第三十九条第一項第二号で定める容器に保管されていた。

四について

 お尋ねの名称等を明らかにできなかった資料の件数は、十四件である。

五について

 お尋ねの名称等を明らかにできなかった秘密文書の写しの件数は、五十九件である。

六について

 お尋ねのいずれの報告についても、平成十二年十月六日の午前十一時から午前十一時三十分までの間において、当時の海上幕僚副長の山田道雄海将が行っており、当該報告の内容は、御指摘の漏えいの日時、場所等秘密保全に関する達(昭和四十三年海上自衛隊達第七十六号)第七条の二各号に掲げる事項である。

七について

 お尋ねの損害、その回復のための措置及びその回復のための期間については、これらを具体的に明らかにすることは、自衛隊の個々の戦術等を明らかにすることとなり、自衛隊の円滑な任務の遂行に支障を生ずるおそれがあるため、答弁を差し控えたい。

八について

 お尋ねの「戦術や将来にわたる通信システム整備計画の見直し」については、これを行うか否かを具体的に明らかにすることは、自衛隊の個々の戦術等を明らかにすることとなり、自衛隊の円滑な任務の遂行に支障を生ずるおそれがあるため、答弁を差し控えたい。

九について

 先の答弁書(平成十三年三月二十三日内閣衆質一五一第二八号)二の6についてで述べた個人の権利利益は、日本国憲法及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令で保護されている個人の生命、身体、自由、財産等にかかわる権利利益を指すものである。
十について
 海自三佐は、防衛研究所において、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部及び契約本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)第二十条の四の規定に基づく諸外国の情勢に関する調査研究に関する事務として、御指摘の論文の作成を行っていた。

十一について

 お尋ねの「指定前秘密に関する指定」を含む防衛庁の規則について、その名称、発簡番号及び制定年月日は、別表のとおりである。

十二について

 お尋ねの具体的成果については、御指摘の指導を行った結果として削減した秘密文書の件数等を把握していないため、お答えすることは困難である。


別表



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