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答弁本文情報

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平成十三年七月十日受領
答弁第九五号

  内閣衆質一五一第九五号
  平成十三年七月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 国会議員からの情報提供等の要求に対しては、各省庁は、それぞれの設置の根拠である法律に基づき、当該各省庁の所掌事務遂行の一環としてこれに協力しているものである。各省庁が国会議員に回答する期限は法令上定められているわけではないが、可能な限り速やかに対応することとしており、また、各省庁が提供すべき情報の範囲についても法令上定められているわけではないが、当該要求に係る情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力することとしているところである。

四について

 法においては、行政機関が保有する行政文書はすべて開示請求の対象となるが、開示請求に係る行政文書が他の行政機関によって作成されたものであるときなどには、当該他の行政機関の長と協議の上、事案を移送することができるとされており、その場合には、移送を受けた行政機関の長において当該開示請求についての開示決定等を行うこととなる。また、当該行政文書が行政機関以外の者によって作成されたものであるときは、一般的には開示請求を受けた行政機関の長が開示決定等を行うこととなるが、その場合、特に法第五条第一号及び第二号に規定する不開示情報が含まれる可能性が高いと考えられ、開示することができるか否かを慎重に判断する必要があるものと考える。
 他方、国会議員からある省庁に提供の要求のあった文書が他の省庁によって作成されたものである場合には、当該文書の作成に責任を有し、その内容について的確に説明ができる当該他の省庁から提供することが適当であると考えられ、当該文書を作成した省庁においてその要求に対して可能な限り協力することとしているところである。また、その要求に係る文書が行政機関以外の者によって作成されたものであるときには、どのような形で協力することができるかは個別具体の状況により異なるが、要求を受けた省庁においてその要求に対して可能な限り協力することとしているところである。
 さらに、法の開示請求の対象は、行政機関が既に保有している行政文書に限られるが、国会議員に対する文書の提供においては、提供を求められた文書が行政文書として存在しない場合であっても、必要に応じ要求内容に沿った資料を新たに作成して提供することがある。
 このように、法に基づく行政文書の開示と国会議員に対する文書の提供とでは、その趣旨、目的などを異にしており、その範囲の広狭を一概に述べることは困難である。したがって、国会議員に対する文書の提供の範囲が法に基づく行政文書の開示の範囲よりも狭くなっているとの御指摘は当たらないものと考える。



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