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答弁本文情報

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平成十三年七月十七日受領
答弁第九九号

  内閣衆質一五一第九九号
  平成十三年七月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出民間都市開発推進機構に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出民間都市開発推進機構に関する再質問に対する答弁書



(一)について

 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)が民間都市開発法附則第十四条第二項第一号の規定に基づき行う業務(以下「土地取得譲渡業務」という。)においては、機構が取得した事業見込地において民間都市開発事業を施行する者と機構との間で締結する契約の内容は、当該事業の内容やこれを施行する者の状況等を踏まえて両者の交渉により決められるものであり、個々の事業によって異なるものである。したがって、機構において御指摘のような一般的な契約書式は定めていないと承知している。

(二)について

 平成八年度から平成十二年度までの各年度において、機構が事業見込地の取得に係る契約を締結した相手方である事業者のうち契約金額の合計額が多い上位十位までのもの(平成十年度以前にあっては、名称の公表について同意がない事業者を除外した上での上位十位までのもの)の名称及びその契約件数は、別表第一のとおりである。
 なお、契約金額については、機構の契約の相手方である事業者の財務等にかかわる問題があり、これを明らかにすることは差し控えたい。

(三)について

 土地取得譲渡業務に係る機構に対する優遇措置は、別表第二のとおりである。

(四)について

 御指摘のとおり、機構においては、その理事に不動産業や建設業等の関係者も就任しているが、これらの者の理事への就任は民間各界の英知を機構の業務運営に反映させるためであり、理事の選任については定期的に評議員会に諮ること等により適正に行われていると承知しており、御指摘は当たらない。

(五)について

 御指摘の件については新聞記事等で報じられているが、告発の有無や弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)に違反する行為の有無については承知していない。また、仮に御指摘のような告発や行為があったとしても、これらは検察当局の判断にゆだねられるべき事柄である。したがって、現時点では、機構において御指摘の事業に機構がどのように関与すべきなのか、住友不動産株式会社に今後どのように対応していくのか等について判断できる状況ではなく、国土交通省において御指摘の件について機構から報告等を求めることも考えていない。

(六)について

 御指摘の民間都市開発事業の要件に該当する公共施設とは、道路、公園、広場、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設であり(民間都市開発法第二条第一項及び第二項第一号並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第一条)、これまでに道路、公園、広場、緑地及び水路の事例がある。

(七)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、事業者が機構が取得した事業見込地において御指摘の民間都市開発事業を施行する場合には(六)についてで述べた公共施設の整備を伴うことが必要であるが、東京都板橋区が定めた「板橋区大規模建築物等指導要綱及び同規則」に見られるような具体的な数値による公共施設に係る基準は定められていない。

(八)について

 機構においては、御指摘の事業の中で整備される道路、広場及び緑地を公共施設であると判断したと承知している。


別表第一(1/4)

別表第一(2/4)

別表第一(3/4)

別表第一(4/4)

別表第二(1/3)

別表第二(2/3)

別表第二(3/3)


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