衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年七月二十三日受領
答弁第一〇一号

  内閣衆質一五一第一〇一号
  平成十三年七月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出周辺事態安全確保法と戦争の違法化の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出周辺事態安全確保法と戦争の違法化の関係に関する質問に対する答弁書



一について

 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条の規定において、周辺事態は、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」とされており、武力の行使を原則的に禁止した国際連合憲章(以下「国連憲章」という。)の下で違法化された戦争の発生であるとは限らない。

二の1について

 国連憲章の下では、自衛権の行使に当たる場合や国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除き、武力の行使を行うことはできない。
 周辺事態安全確保法第三条第一項第二号に規定する戦闘行為(以下「戦闘行為」という。)は、「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し、又は物を破壊する行為」であるところ、戦闘行為が、国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当するか否かについては、具体的な状況により異なっていることから一概には申し上げられない。

二の2について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮にお尋ねの「一方」が戦闘行為の当事者のうちの一方による戦闘行為を指し、また、お尋ねの「他方」が他の当事者による戦闘行為を指すのであれば、「一方」が国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当し、「他方」がこれに該当しない場合もあり得る。具体的には、「一方」が国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当し、これに対し、「他方」が自衛権の行使に当たる場合や安保理による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる武力の行使に該当する場合である。

三について

 国連憲章第二条5の規定に従って、すべての国際連合加盟国は、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.