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答弁本文情報

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平成十三年八月三日受領
答弁第一〇七号

  内閣衆質一五一第一〇七号
  平成十三年八月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員阿部知子君外一名提出廃棄物処理法の弾力的運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君外一名提出廃棄物処理法の弾力的運用に関する質問に対する答弁書



一について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第七条第一項若しくは第四項、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の規定に基づき廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う許可を受けた者(以下「廃棄物処理業者」という。)が、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法令に違反したことにより、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者に該当するに至った場合には、市町村長又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、廃棄物処理法第七条の三第三号又は第十四条の三第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その許可を取り消すことができる。
 また、廃棄物処理業者が、その業務に関し繰り返し罰金以下の刑に処せられた場合等、当該廃棄物処理業者がその業務を的確に遂行することを期待し得ないと認められるときは、市町村長又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、当該廃棄物処理業者が廃棄物処理法第七条第三項第四号ホに定める「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当することを理由として、その許可を取り消すことができる場合があると解される。

二について

 農地法及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に定める事務について、廃棄物の不法投棄に関連して問題となり得るものとしては、農地法では農地転用許可事務が、都市計画法では開発許可事務が該当するものと考えられるが、農地法においては、第四条又は第五条に基づく許可(転用しようとする面積が四ヘクタールを超える場合を除く。)及び第八十三条の二に基づく無断転用に対する処分は、都道府県知事の権限としているところであり、また、都市計画法においては、第二十九条又は第四十三条に基づく許可及び第八十一条に基づく監督処分等は、都道府県知事(指定都市、中核市又は特例市にあっては、当該指定都市等の長)の権限としているところである。
 一方、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)においては、第二百五十二条の十七の二で、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、都道府県の条例の定めるところにより、市町村が処理することができる旨を規定している。したがって、都道府県が条例により、前述の農地法や都市計画法に基づく都道府県知事の権限に属する事務を市町村に委譲することは可能である。
 なお、相模原市にあっては、地方自治法の規定に基づく神奈川県の条例(平成十一年神奈川県条例第四十一号)により、都市計画法の開発許可制度に係る事務について神奈川県から権限を委譲されている。

三及び四について

 農林水産省においては、地主等を対象に優良農地確保の意識啓発を図るためのシンポジウムの開催、パンフレットの配布等を行う市町村に対して、財政的支援を行っている。また、農林水産省及び国土交通省においては、地方公共団体の事務担当者を対象とした、農地法の農地転用許可事務及び都市計画法の開発許可事務に関する講習会の開催を通じて、廃棄物の不法投棄を含めた農地法等の違反事案への迅速な対応について助言している。



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