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答弁本文情報

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平成十三年七月十日受領
答弁第一三六号

  内閣衆質一五一第一三六号
  平成十三年七月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員土井たか子君提出ミサイル防衛構想、集団的自衛権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員土井たか子君提出ミサイル防衛構想、集団的自衛権に関する質問に対する答弁書



一の1について

 アメリカ合衆国(以下「米国」という。)は、従来区別されていた戦域ミサイル防衛と国家ミサイル防衛を併せてミサイル防衛と呼称することとしたが、ミサイル防衛の具体的な内容については、いまだ検討中の段階であると承知している。

一の2について

 米国のミサイル防衛の具体的な内容については、いまだ検討中の段階であると承知しており、また、現時点において、米国から我が国の協力、参加につき具体的な要請がなされているわけではないので、お答えすることは困難である。

一の3について

 中谷防衛庁長官は、平成十三年六月二十二日のラムズフェルド米国国防長官との会談において、米国のミサイル防衛計画に対する日本政府の立場を確認しつつ、仮に我が国が弾道ミサイル防衛(以下「BMD」という。)システムを保有する場合、我が国の防衛のために我が国が主体的に運用するものを保有する考えである旨発言したところ、これは、BMDシステムの配備段階における運用の在り方についてはあくまでも仮定の問題であることを前提に、仮にこれを配備するとしても、我が国を防衛することを目的とするものである以上、我が国が主体的に運用するのが自然であるという防衛庁長官としての考え方を明らかにしたものである。

二について

 政府は、従来から、我が国が国際法上集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えてきている。
 憲法は我が国の法秩序の根幹であり、特に憲法第九条については過去五十年余にわたる国会での議論の積み重ねがあるので、その解釈の変更については十分に慎重でなければならないと考える。
 他方、憲法に関する問題について、世の中の変化も踏まえつつ、幅広い議論が行われることは重要であり、集団的自衛権の問題について、様々な角度から研究してもいいのではないかと考えている。
 集団的自衛権の問題に関し、どのような研究を行っていくかについては、国会等での議論をも十分に踏まえながら、今後検討していきたいと考える。



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