衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年九月十一日受領
答弁第四号

  内閣衆質一五二第四号
  平成十三年九月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出那覇市情報公開取消訴訟に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出那覇市情報公開取消訴訟に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘のいわゆる那覇市情報公開処分取消訴訟において、国側が沖縄県那覇市に対して公開する旨の決定の取消しを求めた文書について、国側は、以下の趣旨の主張を行ってきたところである。
 防衛庁においては、当該文書について、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に基づく秘密の指定を行っておらず、また、「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)に定める「取扱い上の注意を要する文書等」としての取扱いを行っていない。しかしながら、当該文書の内容は、以下のとおり、非公知性及び秘匿の必要性を有しており、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に定める「秘密」として保護されるべきものである。
 1 当該文書の内容は、過去に公開されたことがなく、それを知り得る者は防衛庁の職員、対潜水艦作戦センターの施設(以下「ASWOC施設」という。)の建設工事関係者及び沖縄県那覇市の職員に限定されており、それが漏えいした事実はない。
 また、当該文書については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)等関係法令上、閲覧に供するものとされておらず、将来においてもその内容が公開されることが予定されているとはいえない。
 このように、当該文書の内容は、過去において公開等されたことはなく、また、将来においても公開されることが予定されていないことから、非公知性を有しているものである。
 2 当該文書の内容を公開することが、ASWOC施設の壁の構造やその厚さ等の抗たん性の程度が明らかになるため、攻撃側に有用な情報を与えてしまうこととなり、ASWOC施設に対する攻撃を極めて容易かつ効率的なものにしてしまうこと、作戦指揮所及びこれに必要な電子機器等が設置されている地下階の部屋の配置が明らかになり、ASWOC施設の警備能力を低下させること並びにASWOC施設のコンピュータの能力の推定が可能になり、我が国の対潜水艦作戦能力に関する情報が対外的に明らかになるため、我が国の防衛行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生じさせることは明らかである。したがって、当該文書の内容は秘匿の必要性を有するものである。
 当該文書に含まれる個々の図面の内容及びその秘匿の必要性については、別表のとおりである。


別表



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.